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取引先をキャバクラや風俗店に接待したら? 取引先の接待が仕事上どうしても必要で、生活費と分けられるならば、キャバクラの費用は《接待交際費》にできます。 通常の居酒屋より高額になりますが、それでも常識の範囲内の金額であれば
Q:ホステスに支払う報酬については、通常の税理士等に支払う源泉徴収と異なる計算で源泉税額を計算するそうですが、どのように計算するのでしょうか? ホステスを社員として雇用した場合と、計算方法は異なるのでしょうか? 解説 1