※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
Q:「弊社では出金している事実はあるものの、支出の内容が不明瞭なものや支出や支出先を明らかにしたくない支出先などがありますが、税法ではどのように取り扱うのでしょうか?」 解説 内容が明らかでない支出がある場合、税法はこれ
平成27年度からの法律改正(控除額が4割も減ったため)で相続税課税の対象者が1.7倍に急増しました。 自分は相続税を払うほどの資産を持っていないと思っていても、不動産価格の評価額が高い地区ではマンションや土地、家屋を持っ