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車の運転中に事故に巻き込まれたとき、頼りになるのが自動車保険です。 しかし、自分側の過失がゼロのいわゆる「もらい事故」の場合、保険会社を使えません。 そんなときには自動車保険の「弁護士特約」が役立ちます。 実際に「もらい
約120年ぶりの大改正 民法改正法案が平成29年5月26日の国会で成立しました。今の民法は明治時代に制定されて以後、戦後の親族・相続法改正以外は口語化されたくらいで、中身について大きな改正はされてきませんでした。 今回、
もらい事故にどう対応しますか? 自動車を運転される方は、日ごろから事故を起こさないように十分に注意して運転されていると思います。 しかし自分がいくら気を付けていても相手が突っ込んでくるという、防ぎようがない「もらい事故」