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年金制度には「特例」というキーワードが複数あり、端的には年金額が増えるなど例外的な取り扱いがされることがあります。 その中で「障害者特例」というものがあり、いくつかの要件を満たすことで年金額の加算があります。 今回は障害
年金相談を受けていると 「医者から障害等級3級では、障害年金は受給できないと言われた」 このような話しを耳にすることがあります。 さて、このお医者さんの言っていることは正しいのでしょうか。 今回は、年金の中でも特に知る機
65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」について、前回は「長期加入者の特例」が受けられた人の事例を紹介しました。 【関連記事】:「長期間、厚生年金に加入し続けると、いいことがある」 高卒・中卒で就職後、ずっと会社員