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令和元年分のスマホ申告(国税庁HP)は、給与・雑・一時所得以外の所得があるとできないとされています。 一方で損失がある場合は、「本年分で差し引く繰越損失」には対応しています。 この説明を見ると、個人投資家は投資の繰越損失
平成30年分よりスマートフォンでも電子申告で利用できるようになった確定申告書等作成コーナーですが、申告パターンが限定されている点が批判の的にもなりました。 さすがに次の年もこのままでという方針ではなく、対象者拡大を予定し