※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
親が亡くなった後、通帳の残高を調べてみたら、複数回にわたって何百万円もの預金が引き出されていたということも珍しくありません。 相続人によって、被相続人の生前に預金が引き出された場合には、遺産の使い込みとして問題となること