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自身の財産を誰にどう遺すかを決定するための最も優れた方法は遺言です。 一定の法定相続人に遺留分の請求権はあるものの、誰に相続させるのかも贈与するのかも遺言者が好きに決められるからです。 生前に財産を特定の親族に贈与する方