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日本の公的年金は、老齢、障害、死亡に対して給付を行っています。 公的年金の死亡に対する給付として、国民年金の給付である遺族基礎年金や、厚生年金保険の給付である遺族厚生年金があります。 遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者
病気や怪我で働くことが難しくなった場合には、いくつかの給付金制度があります。 例えば複数の給付を受給できる権利が発生した場合、それらを併給(同時に両方もらう)できるのかという問題も生じます。 今回は、このような場合の併給
国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金などの、老齢年金の受給を開始できるのは、原則として65歳になります。 ただ繰上げ受給の制度を利用すると、これらの受給開始を最大で60歳まで早め