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新年度がスタートしましたが、4月から公的年金制度もいくつか改正が行われました。 その中でも65歳未満の在職老齢年金の減額基準が緩和されたことや繰下げ受給が最大75歳まで可能になることが大きな話題ではありますが、1962(