※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

カトちゃんの元妻の年金!

コラム コラム

カトちゃんの年金、続・カトちゃんの年金の続編です。
最近、かとちゃんと元妻が揉めているという記事を読みました。

なんと、3人もお子さんがいらっしゃったのですね。
雑誌の記事によると、カトちゃんとは徒歩10分のところに
住んでいるとか・・・。

離婚後も生活費が支払われていて、カトちゃんが病気の
ときも献身的に看病したとか・・・。

下のお子さんが19歳だけど、養育費が止まってるとか。
元妻が家庭裁判所に申し立ててるとか・・・。

どこまでホントかわからないけど、揉めてることは
揉めてるようですね~。

で、本題。カトちゃんに万一何かあったときの年金、
例えば遺族年金はどうなの?っていうと・・・。

かとちゃんがもし、長期間厚生年金に入っていいたら
という前提なら。

カトちゃんの元妻には、遺族年金は支給されません。
子供3人も産んでるし、長期間内助の功しているの
だけれど、亡くなるときの実質的な妻が遺族年金
をもらえるのです。(つまり、今の幼な妻)

不公平な話かもしれませんけどね・・。
遺族年金を妻だった期間に合わせて按分できたら
いいのにね。

で・・・。カトちゃんが国民年金だったのなら・・・。
下のお子さんが19歳だと、もう遺族年金は支給
されません。

ただし、今後、幼な妻が、もし万一、「やっぱり、じいちゃん
は嫌よ」って出て行って別居状態になったとします。

もし、カトちゃんの病気再発したりしたときに、元妻が
ぜ~~んぶやるようになり(つまり内縁妻)、
長期間そういう期間が続くと、内縁妻でも
遺族年金が支給された事例はあります。
(あくまで、カトちゃんが厚生年金だったなら・・・です。)

ただし、例え、万一幼な妻と別居になっても、
カトちゃん万一のときの、財産は幼な妻が
1/2なんですよね。

相続は、法律上の配偶者が誰よりも強く
権利をもっています。

元妻は離婚時に、たくさん財産分与あったかなあと
お節介ながら、気になりました。
お子さんの進学なんかもあるでしょうしね・・・。

離婚時は、養育費や慰謝料などについて、公正証書で
かなり詳しく、記しておいた方が、強制執行ができるの
です。

元夫がカトちゃんのように事情が変わった時も、
養育費が止まらないように、事情が変わった時は
別途協議する。。。など文言があった方が
いいそうですよ。

《拝野 洋子》
この記事は役に立ちましたか?
+0
拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事