※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

4月~6月の給料で1年間の社会保険料が決まる。

コラム コラム

 社長=社員=1名の小さい会社ながら、私のところにも、6月になると最寄りの社会保険事務所(年金事務所)から書類が届きます。

「算定基礎届」を7月初旬までに記載して送り返してほしいという内容の書類です。

 1人なので、しゃっしゃ~と記載し、ぱっぱっと出してしまうのですが、従業員を何人も抱える会社は社会保険労務士にこの業務を委託していると思います。大きな会社ではシステムでの対応がなされているでしょう。

 みなさんの会社でも同様のことが行われているはず。
 社員1人1人の毎月の給与から差し引かれる「厚生年金保険料」「健康保険料」の額を年に1回決めるのが、この「算定基礎届」です。

 通勤手当や残業代も含むみなさんの給与の4月、5月、6月分の給与額を社会保険事務所に提出して、その額から、9月から1年間の厚生年金保険料、健康保険料の給与天引き額が決められます。

 毎月の給与の額に応じて決まるのではなく、4月~6月の3ヶ月だけの給与額で、1年分の保険料が決まるんです。

 したがって、この間残業代が多くなると、9月からの天引き額が大きくなり、手取り額が少なくなります。

 健康保険の場合、支払う保険料が多くても少なくても公的医療保険のサービスは変わりません。したがって、4月~6月は残業を控えめにしたほうがいいかもしれません。

 いっぽう、厚生年金の場合は、支払う保険料が多くなれば、それだけ老後に受け取る年金額が多くなります。

 給与の額に通勤手当も含まれるので、遠方から通勤する方は、健康保険はソン、厚生年金はトク(?)になりますかね。

 今年はもう手遅れですが、来年の4月~6月をどんな働き方にするか、熟考してみてください。

《中村 宏》
この記事は役に立ちましたか?
+0
中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事