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必見!60歳代に働くと「貰えるお金」と「削減されるお金」の仕組み

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高年齢雇用継続基本給付金がもらえる条件とは

  Bさんという事例を挙げて分りやすく解説していきます。

Bさんは、先輩のAさんが退職して失業保険(基本手当)を貰おうとして、老齢厚生年金(60歳代前半)の支給を停止された話を聞き(前号参照)、もう少し働いて老後の準備をしていく事にしました。

Bさんの会社では、60歳以降も働く場合は賃金が下がる事になりますが、雇用保険からの高年齢雇用継続基本給付金(転職の場合は高年齢再就職給付金)を申請して、ある程度の賃金の減額をカバーするつもりでいます。

  では、Bさんが予定しているその給付金の支給額は、果たしてどの程度のものでしょうか?

  それはどれだけ賃金が下がったか、によって相違しますが、

  ■受ける賃金が60歳到達時点の61%以下の場合

   受ける賃金×0.15つまり、下がってしまった賃金の15%が支給されます(上限)。

  ■受ける賃金が60歳到達時点の61%超75%未満の場合

   計算式は省略しますが15%から一定の割合で逓減します。

  つまり、受ける賃金が60歳到達時点の75%を下回らない時は支給されません

働きながら年金を受取ると、年金が支給停止される

  Bさんは、この給付金が65歳に達する月まで支給されるので、健康であればずっと利用するつもりでいます。

  ただ、Bさんに気をつけて欲しい事があります。それは以前のコラムにも記載しましたが、60歳代で働きながら年金を受取ると、年金が支給停止される事です。さらに高年齢雇用継続給付を受ける場合、この在職老齢年金による支給停止に加え、標準報酬月額の6%を上限としてさらに在職老齢年金から支給停止が行われます。

  具体的にBさんの事例で見てみましょう。

<Bさんの事例>
従前賃金40万円、現在賃金20万円、総報酬月額相当額25万円、年金月額10万円

高年齢雇用継続給付金:20万円×15%=3万円
在職老齢年金によるカット:(25万円+10万円-28万円)/2=3.5万円
給付金受給によるカット:20万円×6%=1.2万円
合計=20万円+3万円+10万円-3.5万円-1.2万円=28.3万円

  となります。

  賃金と年金で30万円(20万円+10万円)を予定したものが、高年齢雇用継続給付金(3万円)を申請し、在職老齢年金と給付金受取りによるカット4.7万円(3.5万円+1.2万円)で、28.3万円という結果になります。

  このように、60歳代には貰えるお金と同時に、削減されるお金が複雑に絡み合っています。ここは、しっかり情報を仕入れて60歳代をうまくコントロール出来るようにしておきたいものですね。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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