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介護保険で知っておきたい「特定疾病(第2号被保険者)」について

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介護保険で知っておきたい「特定疾病(第2号被保険者)」について

今回は介護保険の第2号被保険者について解説していきたいと思います。


第2号被保険者とは、介護保険で対象となる病気が原因となって「要介護認定」を受けた時に介護保険のサービスを受けることができる制度なのです。

近年、30代~50代にかけて脳梗塞などを発症した方で介護保険を利用している方を目にする機会が多くなったような気がします。「65歳以下だから介護保険の対象にはならないのか…」ではなく、介護保険では特定疾病と認められた疾病であれば40歳以上になった時点で介護保険が利用できるのです。

介護保険の第2号被保険者とは?

介護保険の第2号被保険者に該当するための条件は市町村に居住する40歳以上64歳未満の方で医療保険(健保組合等)に加入している本人または家族になります。

そして、第2号被保険者が要介護認定を受ける為には、国で定められた特定疾病により介護が必要な状態と認められた時なのです。万が一、特定疾病と認められなかった場合は、心身の状況に関係なく「非該当」となり介護保険のサービスを受けることができないのです。

では、介護保険に定められている特定疾病とはどんな病気なのか


ここでは、介護保険に定められている特定疾病について解説していきます。特定疾病は以下の通りになります。


•がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
•関節リウマチ
•筋萎縮性側索硬化症
•後縦靱帯骨化症
•骨折を伴う骨粗鬆症
•初老期における認知症
•進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
•脊髄小脳変性症
•脊柱管狭窄症
•早老症
•多系統萎縮症
•糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
•脳血管疾患
•閉塞性動脈硬化症
•慢性閉塞性肺疾患
•両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このように、介護保険に定められている疾病は16種類となっているのです。

第2号被保険者の保険料の徴収方法と計算方式

では、第2号被保険者の保険料とはどうなっているのか?

保険料の徴収方法は健康組合被保険者の場合、健康保険料と同様に毎月の給料や賞与から健康組合が徴収するのです。また、健康組合被扶養者に関しては、被保険者徴収分に既に含まれているため、直接徴収されることはないのです。

また、徴収される額に関しては、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康組合ごとに異なる)を乗じた額となるわけです。

まとめ


このように、

国では40歳以上の方の介護に関しても第2号被保険者として補償する制度を確立している

のです。特に回復期病院などでは、脳血管疾患の患者様の割合が多いです。高齢の方だけではなく、30代~50代にかけての患者様も入院しています。


そんな中、やはり心配されるのが今後の生活です。今まで自立していた生活が一変することへの不安や苦悩。それを支えるのがまさに介護保険です。今後も介護保険の需要は更に高まると思います。2年に1度改定される介護保険法なだけに国の動向が気になるところではあります。(執筆者:西村 馨)

《西村 馨》
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西村 馨

西村 馨

1988年生まれ。現在、MSW(医療ソーシャルワーカー)として回復期病院に勤務して4年目になります。大学は社会福祉学を専攻し社会福祉士の資格を取得。現在は病院でMSWとして、介護や社会福祉制度について困っている患者様・ご家族様の相談を受けている毎日を過ごしています。そういった悩みのある方の相談を通して、私なりに考え、調べた知識を私の見解と共に皆様に紹介していけたらと思います <保有資格>:社会福祉士 寄稿者にメッセージを送る

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