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10人に7人は納め過ぎ? 相続税の実態とは

税金 相続・贈与
10人に7人は納め過ぎ? 相続税の実態とは

なぜ? 10人に7人も「納め過ぎ」になってしまうのか?


相続税は自己申告納税制度と言って複雑な『土地評価』という作業を自ら行わなければならない。

納税者自らが申告してきた内容が正しいという前提 → 税務署側からは教えてくれない

通常は相続税申告は税理士に依頼すると思います。 その相続税申告に関しては、税理士が10人いれば10通りの申告書類が出来ると言われています。

なぜ10通りの申告書類が出来てしまうのか?

それは『土地評価』が含まれるからです

。相続税のプロとそれ以外の税理士では全く変わってしまいます。その結果、納税額が変わる。

1年間の【相続税申告数】約5.6万件÷【税理士登録者数】約7.5万人=0.75件
(国税庁平成26年統計資料より)

つまり、1年間に税理士1人当たり1件もない状況です。

税理士にもそれぞれ得意分野があります

医者にも内科、外科、眼科等の専門分野があるように税理士にも会計経理が得意 または 相続税・贈与税等が得意とあります。

もし仮に会社経営者に相続が発生した場合には、会社の顧問税理士に相続申告を依頼すると思いますがその結果はどうなるのでしょうか。

相続発生から10か月以内に納付が原則です。長いようであっという間の時間です。当然、その間は精神的にも落ち着きません。出来る事なら1度でしっかり終わらせたいものです。

しかし、

・ 最初に依頼した税理士がどちらかというと、会社経理専門。
・ 年間申告件数が少ない。
・ 相続税申告書が手書きである。
・ 税理士があまり不動産にくわしくない。
・ 個性的な土地がある。   

等のこころあたりのある方は相続税還付の可能性があるかも知れません

一度納めた相続税は5年以内であれば戻ってくる可能性があります。(法定申告期限から5年間等の諸条件あり)

相続税の申告者数も少数ですが、相続税が還付される事を知っている方も少数と思います

おこころあたりの方は相続税専門の税理士にご相談されてはいかがでしょうか。(執筆者:相原 隆志)

《相原 隆志》
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相原 隆志

相原 隆志

平成5年6月より保険業界へ。生保・損保の総合保険代理店を経営譲渡して平成25年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。身内を病気で亡くした経験からドクター選びの考え方、セカンドオピニオンの心構え、考え方などもアドバイスしている。また、大切なお金を守る為にお金の勉強会、相続や生前贈与のセミナー、勉強会も開催している。 <保有資格>:ファイナンシャル・プランナー(AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士) /相続資産コンサルタント協会会員 / 剣道初段 寄稿者にメッセージを送る

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