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もっとスキルアップしたいあなたに 来年(平成30年1月)から支給率や上限額が拡充される「専門実践教育給付金」を活用しよう

シニア 介護
もっとスキルアップしたいあなたに 来年(平成30年1月)から支給率や上限額が拡充される「専門実践教育給付金」を活用しよう

もっと専門の仕事に就きたいけど、資格や専門教育が必要ということで費用面などで躊躇されていた方や今までの経験やスキルをバージョンアップさせてセカンドライフを生きがいのあるものにしたい方に朗報です。


平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から、給付金の

・ 支給対象者の要件
・ 支給率
・ 上限額

が拡充されます。

専門実践教育訓練給付金制度とは、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

専門実践教育訓練の対象となる講座

平成29年10月1日時点で2,221講座あります。

教育訓練講座検索システムはこちらから

1. 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

訓練期間は1年以上3年以内(かつ、当該資格の取得に必要な最短期間)

対象となる業務独占資格

【資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格】

助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ、指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

対象となる名称独占資格

【資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格】

保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、理学療法士、製菓衛生士など

2. 専門学校の職業実践専門課程 (訓練期間は2年)

専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が認定したもの。

3. 専門職大学院 (訓練期間は2年以内または3年以内)

高度で専門的な職業能力を持った実務家の養成を目的としてもの。

法科大学院、会計大学院などがある。

専門職大学院の課程を修了すると「○○修士(専門職)」(○○内は専攻分野)の学位が授与される。

4. 大学等における職業実践力育成プログラム (BP)

【訓練期間】正規課程の場合1年以上2年以内、特別な課程の場合時間が120時間以上、かつ期間が2年以内

大学・大学院・短期大学・高等専門学校における正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定したもの。
 

5. 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

【訓練時間】120時間以上かつ期間が2年以内

情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準について、要求された作業を全て独力で遂行できるとされているレベル3相当以上の資格を目標としたもの

支給対象者の要件

ア. 雇用保険の被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)

・受講開始日に支給要件期間が3年以上(旧10年以上。初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方は2年以上)ある方

・平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給したことがある場合であっても、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開 始日前までに3年以上(旧10年以上)経過している方は支給対象となる。

イ. 雇用保険の被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)であった方

・離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内 ※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内(旧4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(旧10年以上。初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方は2年以上)ある方

適用対象期間の延長とは、離職日の翌日以降1年間のうち、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付金の対象となり得る期間を延長することができる

シニア世代には、2年連続での朗報となります!

昨年までは、65歳以上は雇用保険に加入できませんでしたが、平成29年1月1日から65歳以上も雇用保険に加入(高年齢被保険者)できることになりました

65歳未満の雇用保険加入者は一般被保険者といいます。

それによって育児休業給付金と介護休業給付金の対象者となり、教育訓練給付金の支払要件に加わることになりました


支給額

支給率


受講者が支払った教育訓練経費(入学料 + 受講料の50%さらに資格取得等をし、かつ終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、追加で教育訓練経費の20%、合計70%)の支給となります。

上限額


支給の上限額は、年間40万円(ただし、4,000円を超える場合)さらに資格取得等をし、かつ終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、年間56万円となります。

給付金を受けるにあたっての注意事項

1. 受講前にすること

受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。

このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。

ジョブ・カードとは、自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等を行うことによりご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。

詳しくはジョブ・カード制度総合サイトをご覧ください。

2. 専門実践教育訓練給付金の支給を受けるための支給申請手続

専門実践教育訓練給付金の支給申請については、受講開始日から6か月ごとに行う必要があります。

この6か月(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月が支給申請期間となります。

たとえば、4月1日に受講開始した場合、10月1日から10月31日が支給申請期間となります。

また、訓練修了後は修了日の翌日から1か月が支給申請期間です。

3. 専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?

専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、原則次の5種類です。

1. 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)

2. 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます)

3. 教育訓練給付金受給資格者証(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)

4. 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)

5. その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類

詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

マネープランを考えてチャレンジを!


専門実践教育訓練は、終了まで6か月から3年までの期間が必要になり、受講費用も30万円から200万円以上になる場合もあります。

そのため、働きながら学べる夜間通学・土日通学・通信・e-ランニングなどの受講形態も用意されています。

また、失業中の方には、45歳未満と年齢は制限されていますが、受講終了まで「教育訓練支援給付金」として基本手当日額の80%(旧50%)支給される制度もあります

さらに、ひとり親家庭等の父・母には、高等職業訓練促進給付金 ・高等職業訓練促進資金・母子父子寡婦福祉貸付金などの制度もあります

「時間と費用をかけて、必要とする資格なのか?」

「受講中の家計管理はだいじょうぶか?」

「将来は、どのくらい収入が見込めるか?」

などキャリアプランと同様、マネープランも立てておくとより一層安心して、勉強に励めると思います

これは、私自身が実践していることですが、お金の運用にあれこれ悩むより国の制度をうまく利用する方法はないかを考える。

老後資金の不足を心配するより、できるだけ長く働いて老後リタイアメントの時期を短くできるように、仕事と健康に注力する

そんな人生設計も面白いと思いますよ。

※参照元:厚生労働省ホームページ

(執筆者:京極 佐和野)

《京極 佐和野》
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執筆者:CFP、1級FP技能士 京極 佐和野 京極 佐和野

FPオフィス ミラボ 代表 大阪生まれの大阪育ち、福岡在住です。老後が考えられなかった40代から一変、50代に入ったとたん、あと何年元気でいられるだろうかと考え始め、いつまでという人生のタイムリミットを感じるようになりました。竹内まりやさんの「人生の扉」歌詞のそのものです。後回しにしてきた自宅購入、FPオフィスを起業しました。『お金の知恵』を得ることで50歳からでも始めることもやり直すこともできるということを皆さんにお伝えしたいと思っております。巷の情報に流されず、貴方らしいセカンドライフを実現して下さい。 <保有資格>:CFP/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/キャリアカウンセラー(CDA) 寄稿者にメッセージを送る

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