※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【読者の質問に回答】「〇〇万円の壁」がなくなっても、家族手当の壁が残ったままだと、世帯収入は結局増えないですよね?

税金 税金
【読者の質問に回答】「〇〇万円の壁」がなくなっても、家族手当の壁が残ったままだと、世帯収入は結局増えないですよね?
【読者の質問】

配偶者控除が拡大で「パートの壁」の年収の目安は103万円から150万円へ 「4分の3基準」に注意ってどういう意味?

上記記事を拝見しました。いろいろと細かく説明があり、わかりやすかったのですが、いつもこういう話の中で ご主人の会社である家族手当の事が書かれていません。

103万円の壁や106万円の壁がなくなっても家族手当の壁が残ったままでは150万円以上の年収でもなければ家庭内の合計年収は増えないという説明も付け加えてほしいです。

私の回答

家族手当を支給することは、労働基準法などの法律に定められた義務ではないので、家族手当を支給していない会社や、配偶者を支給対象にしていない会社もあります

また家族手当の支給条件も会社が決められるので、配偶者の年収がいくらであっても、家族手当を支給している場合があります。

このような事情により、家族手当が受けられる年収の条件である「家族手当の壁」は、103万円の壁や106万円の壁ほどは意識されてはいないため、説明が抜けている場合が多いのかもしれません

また現状ではご指摘のように、年収が増えて家族手当が支給されなくなると、世帯年収が増えない場合がありますが、家族手当を支給する会社は減少傾向にあるため、将来的に家族手当の壁はなくなる可能性があります。

以上のようになりますが、この回答をさらに詳しく説明すると、次のようになっております。


常時10人以上の従業員が働いている場合には「就業規則」を作成する

労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法を読むと、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、「就業規則」を作成して、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないと記載されているのです。

この就業規則の中に記載すべき事項は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分かれております。

前者の絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項であり、例えば勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職などに関することが該当します。

その一方で後者の相対的必要記載事項とは、会社で制度の定めをする場合には、就業規則に必ず記載しなければならないけれども、会社で制度の定めをしない場合には、就業規則に記載する必要がないことです。

家族手当を支給することは法律に定められた義務ではない

家族手当は賃金の一部ですので、支給条件や金額などについて、就業規則に記載しなければなりません。

ただ労働基準法などの法律には、「家族手当を支給しなければならない」とは記載されていないのです。

つまり賃金の構成をどのようにするかは、会社が決められるので、例えば基本給だけを支給して、通勤手当、家族手当、住宅手当などの手当を支給しなくても良いのです。

しかし家族手当の支給条件や金額などを就業規則に記載した場合は、家族手当を支給するのが会社の義務ですので、記載された通りに支給しなければなりません。

家族手当のために就労時間を調整する方は意外に少ない

家族手当を支給するか否かだけでなく、その支給条件や金額なども会社が決めて良いのです

ですから例えば子供だけを家族手当の支給対象にして、配偶者を支給対象にしていない会社もあります。

また配偶者を支給対象にしている場合には、配偶者控除を受けられる年収の103万円や、社会保険の扶養に入れる年収の130万円を、家族手当を支給するか否かの基準にしている場合が多いようです。

しかしその一方で配偶者の年収がいくらであっても、家族手当を支給している会社もあります。

こういった事情があるため家族手当の壁は、103万円の壁や130万円の壁ほどは、意識されてはいないようです。

その根拠になるものとしては、厚生労働省が有配偶女性パートタイム労働者に対して、「就業調整」(年収を一定額以下に抑えるための就労時間の調整)を行った理由を聞いた調査があり、その結果は次のようになっております。


≪画像元:厚生労働省 配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項(pdf)(クリックして拡大)≫

この調査結果を見ると、家族手当(表中には「配偶者手当」で記述)のために就業調整を行った方は20.6%であり、他の理由と比べるとかなり少ないとわかります。

家族手当を支給する会社は年を追うごとに少なくなっている

就業規則の記載内容を変更して、家族手当を縮小または廃止するのは、労働条件の不利益変更に当たるので、労働者の合意がない場合には実施できません。

しかし次のような事情から考えて、就業規則の記載内容の変更が「合理的」であり、かつ変更後の就業規則が労働者に周知される場合には、労働者の合意がなくても良いのです。

・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性と内容の相当性
・ 労働組合などとの交渉の状況
・ その他の就業規則の変更に関わる事情

実際のところ厚生労働省が作成した統計によると、次のように家族手当を支給する会社は、年を追うごとに少なくなっているのです。


≪画像元:厚生労働省 配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項(pdf)(クリックして拡大)≫

2018年が始まる前に家族手当の支給条件などを確認しておく


2018年以降の配偶者控除の拡大により、年収150万円程度まで働くのが一般的になった場合には、家族手当の支給対象になる配偶者は大幅に減少します

そうなると家族手当の存在価値は薄くなるため、これを支給する会社は更に少なくなり、将来的にはなくなっていくのかもしれません

もちろん上記のように不利益変更は難しいので、家族手当を基本給に組み入れ、減給にならないような形で、家族手当の支給を止めるという選択肢もありえます。

ただすぐになくなるとは考えられないので、当面は読者の方がご指摘するように、家族手当が支給されなくなることによって、世帯年収が増えない場合があります。

ですから2018年が始まる前に、夫が勤務する会社の就業規則を見て、家族手当の支給対象に年収条件はあるのか、また年収条件がある場合はその金額について、確認しておいた方が良いと思うのです。(執筆者:木村 公司)

ちょっと働いてみませんか? 仕事探しはインディード!




《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集