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【パートの壁】減税になったのに実感がない方へ 税金の負担軽減に「iDeCo」の活用をおススメします(試算あり)

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【パートの壁】減税になったのに実感がない方へ 税金の負担軽減に「iDeCo」の活用をおススメします(試算あり)

2018年以降は新聞や雑誌などで特集されているように、夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、「103万円以下」から「150万円以下」に拡大されます。

また2018年以降は夫の年収が「1,120万円超」だと、控除できる金額が減っていき、夫の年収が「1,220万円超」になる場合には、配偶者(特別)控除を受けられなくなるのです。

このような仕組みに変わるため、妻の年収が増えたとしても、夫の年収が1,220万円以下あれば、引き続き配偶者(特別)控除を受けられるので、実質的に減税になるというわけです。

しかし次のような理由により、減税になったという感覚を、あまり感じられない可能性があると思います。


年収が増えるほど負担が大きくなる税金と社会保険の保険料

例えば妻が年収を103万円以下に抑えた場合、給与所得者の必要経費である「給与所得控除」の65万円と、所得控除のひとつである「基礎控除」の38万円を控除すると、妻の課税所得は0円になります。

この0円に所得税の税率を乗じても、結果は変わりませんから、所得税の負担は発生しないのです。

また妻の年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入れるので、保険料を負担する必要はありません

しかし妻の年収が103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除を控除した後の金額が0円になりませんから、他の所得控除(例えば生命保険料控除)がない場合には、所得税の負担が発生する可能性があるのです。

また従業員数が501人以上の会社で働いている場合には、年収が106万円以上になると、社会保険に加入する必要があるので、保険料の負担が発生します

このように妻側の負担増があるため、たとえ夫側が減税になったとしても、世帯全体としては減税になったという感覚を、あまり感じられないと思うのです。

年収を150万円にすると4万円くらいの税金の負担が発生する

年収を150万円(月収が12万5,000円で、賞与はなし)にした場合の、1年あたりの雇用保険や社会保険の保険料、税金(所得税と住民税)を試算してみると、次のような金額になっております。

雇用保険(一般の事業に該当)

4,500円(375円 × 12月)

健康保険(40歳以上の介護保険対象者で、東京都の協会けんぽに加入)

8万7,396円(7,283円 × 12月)

厚生年金保険

13万8,348円(1万1,529円 × 12月)

所得税

(A) 年収(150万円)- 給与所得控除(65万円)= 給与所得(85万円)

(B) 給与所得(85万円)- 基礎控除(38万円)- 社会保険料控除(23万244円)= 課税所得(23万9,000円)

※社会保険料控除は雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料の合計であり、また課税所得は1,000円未満の端数を、切り捨てにします(住民税の計算でも同じ)。

(C) 課税所得(23万9,000円)× 所得税の税率(5%)= 所得税(1万1,950円)

住民税(都道府県民税、市町村民税)

(A) 年収(150万円)- 給与所得控除(65万円)= 給与所得(85万円)

(B) 給与所得(85万円)- 基礎控除(33万円)- 社会保険料控除(23万244円)= 課税所得(28万9,000円)

(C) 課税所得(28万9,000円)× 住民税の税率(10%)-調整控除(2,500円)= 住民税の所得割(2万6,400円)

(D) 住民税の所得割(2万6,400円)+ 住民税の均等割(5,000円)=住民税(3万1,400円)

※調整控除は「所得税の基礎控除(38万円)- 住民税の基礎控除(33万円)× 5%」で算出し、また均等割は地域によって金額が変わる場合があります。

以上のようになりますが、所得税は1万1,950円、住民税は3万1,400円になるので、税金の負担としては合計で4万3,350円になります。




iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得から控除する


このように年収を150万円まで増やすと、社会保険の保険料と税金の負担が大きくなるため、2018年以降に年収を増やす予定がある場合には、特に個人の努力で金額を変えられる税金の、負担軽減策を考えた方が良いと思うのです。

その候補のひとつとして挙げられるのは、個人型の確定拠出年金(以下では愛称に決まった「iDeCo」で記述)になります。

この制度に新たに加入して、月に5,000円(年間で6万円)の掛金を拠出した場合の、1年あたりの雇用保険や社会保険の保険料、税金(所得税と住民税)の金額を試算してみると、次のような金額になっております。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険

それぞれの金額や合計額は、上記の試算と同じになります。

所得税

(A) 年収(150万円)-給与所得控除(65万円)= 給与所得(85万円)

(B) 給与所得(85万円)-基礎控除(38万円)- 社会保険料控除(23万244円)- 小規模企業共済等掛金控除(6万円)= 課税所得(17万9,000円)

iDeCoの掛金は所得控除のひとつである、小規模企業共済等掛金控除になるため、上記の試算よりも課税所得が減ります(住民税の計算でも同じ)。

(C) 課税所得(17万9,000円)× 所得税の税率(5%)=所得税(8,950円)

住民税(都道府県民税、市町村民税)

(A) 年収(150万円)- 給与所得控除(65万円)= 給与所得(85万円)

(B) 給与所得(85万円)- 基礎控除(33万円)- 社会保険料控除(23万244円)- 小規模企業共済等掛金控除(6万円)= 課税所得(22万9,000円)

(C) 課税所得(22万9,000円)× 住民税の税率(10%)-調整控除(2,500円)= 住民税の所得割(2万400円)

(D) 住民税の所得割(2万400円)+ 住民税の均等割(5,000円)= 住民税(2万5,400円)

以上のようになりますが、所得税は8,950円、住民税は2万5,400円になるので、税金の負担としては合計で3万4,350円になります。

iDeCoの掛金の引き上げは余裕のある範囲で実施する

このようにiDeCoに加入して、その掛金を拠出することにより、税金の負担が9,000円(4万3,350円 - 3万4,350円)減ったのです。

金額は決して大きくはありませんが、例えば6万円の預金をして、9,000円の利息が付いたと考えると、かなりお得ではないかと思います。

また多くの自治体では各家庭が負担する保育料を、住民税(市町村民税)の所得割を基準にして決めております

そのためiDeCoの掛金を拠出することにより、住民税(市町村民税)の所得割が低くなると、保育料が安くなる場合があるのです。

その他に授業料に充てるための就学支援金を支給する、「高等学校等就学支援金制度」の所得制限についても、住民税(市町村民税)の所得割を基準にしているため、節税効果だけではないのです。

なおiDeCoの掛金は月5,000円以上であれば、一定の上限に達するまで、1,000円単位で自由に設定できるので、上記の試算よりも拠出する掛金を引き上げすれば、さらに節税効果などを実感できます。

ただ拠出した掛金とその運用益は、原則として障害状態になったり、死亡したりしないかぎり、最低でも60歳にならないと、引き出せないルールになっているので、掛金の引き上げは余裕のある範囲で行う必要があるのです。

2018年が開始すると同時に税金の負担軽減策を実施する


所得税や住民税は暦年(1月1日から12月31日)を単位にして、課税される仕組みになっております。

またiDeCoの申し込みを開始してから、実際に掛金の引き落としが始まるまでに、2か月程度の期間がかかります。

そうなると2017年11月頃に申し込みを開始すると、新しい暦年が始まって間もなくに、税金の負担軽減策を実施できるので、これからiDeCoを始める場合には、ちょうど良いタイミングではないかと思うのです。(執筆者:木村 公司)

関連記事:iDeCoをやるなら、おススメの証券会社は?

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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