※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

定年退職の直前になって「年金額が少ない」と気づいた時の対処法5つ

税金 年金
定年退職の直前になって「年金額が少ない」と気づいた時の対処法5つ

金融広報中央委員会は2016年2月から3月にかけて、18歳以上の金融リテラシー(お金の知識・判断力)の現状を把握するため、「金融リテラシー調査」を実施しました。

この調査結果を初めて見た時、特に印象に残ったのは、次のような結果となった「50代の老後への準備状況」です。


≪画像元:金融リテラシー調査2016年調査結果

これを見るとわかるように、50代でも老後資金を確保している方は、3割くらいしかおりません

そうなると老後の生活は、年金頼みになると思うのですが、受給できる年金額を理解している方は、4割くらいしかおりません

年金 定年




定年退職後の生き方を決める際には、受給できる年金額を理解しておく

65歳まで働ける環境が整備されつつある現在でも、60歳になると正社員の定年退職を迎える場合が多いため、

再雇用制度を利用して同じ会社で働く

違う会社に転職する

完全にリタイアする、など

いずれかを選択する必要があります。

これを決める際には何歳から、どれくらいの年金を受給できるのかを、理解しておく必要があります

そのため50代後半の方だけを調査対象にしたら、調査結果は違ったものになったかもしれません。

また定年退職する直前になって、年金額が想像していたよりも少ないことに気づき、慌てる方がいるかもしれません。

こういった時には受給できる年金額を増やしたり、それを補うものに加入したりする、次のような5つの対処法が考えられます。

【対処法1】 年金記録に間違いがないかを調べてみる

年金額が想像していたよりも少ないことに気づいた場合、まずは「ねんきん定期便」などを活用して、年金記録に間違いがないのかを、調べてみることだと思います。

特に転職が多い方は、

厚生年金保険の資格取得日(原則として入社日)

資格喪失日(原則として退職日の翌日)

失業期間中の国民年金の納付記録

に間違いがないのかを、調べておきたいところです。

ただ転職経験がない方についても、転籍や出向の際に前後の職場の連携がうまくいかず、年金記録に間違いが生じる場合がありますので、念のために調べた方が良いのです。

これに加えて過去に受け取った月給と「標準報酬月額」、または過去に受け取った賞与と「標準賞与額」を比較して、両者が大きくかけ離れていないかも調べてみます

その後には勤務先の会社が作成した就業規則や、その一部である退職金規程などを見て、または人事総務部の社員などに質問して、勤務先が実施している企業年金の種類や、受給できる年金額などを調べてみます。

その理由として公的年金が少ないと思っても、企業年金を加えてみると、けっこうな金額になる場合があるからです。

【対処法2】 厚生年金保険に加入する

厚生年金保険に加入できる年齢の上限は、原則として70歳になりますので、60歳以降も引き続き厚生年金保険に加入すれば、受給できる年金額を増やせるのです。

ただ厚生年金保険に加入しながら、老齢厚生年金などを受給すると、「在職老齢年金」の仕組みにより、年金が支給停止になる場合があるのです。

例えば65歳未満の場合には、月給に過去1年間の賞与の12分の1を加えた金額と、特別支給の老齢厚生年金の月額を合算した金額が28万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

また65歳以上の場合には、月給に過去1年間の賞与の12分の1を加えた金額と、老齢厚生年金の月額を合算した金額が46万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

ですから特に65歳未満の場合には、働きすぎて年金が支給停止されないように、注意したいところです。

【対処法3】 国民年金に任意加入する

例えば学生時代や失業している時に、国民年金の保険料を納付していない期間や、免除を受けた期間があり、満額の老齢基礎年金を受給できない方がおります

こういった方は60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入して、保険料を納付することにより、原則65歳から支給される老齢基礎年金を増やせるのです。

ただ老齢基礎年金は40年間に渡って保険料を納付すると、満額になりますので、それ以上は増えません。

また厚生年金保険に加入している方は、国民年金に任意加入できないので、いずれかを選択する必要があります

【対処法4】 国民年金基金に加入する

定年 年金基金

国民年金基金とは加入時の年齢や性別などで決まった掛金を、継続的に拠出していくと、60歳や65歳から年金が支給される制度です。

この国民年金基金に加入できるのは、国民年金の保険料を納付している、20歳以上60歳未満の方になります。

しかし法改正が実施されたため、国民年金に任意加入していれば、60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになったのです。

なお国民年金の保険料に上乗せして、毎月400円の付加保険料を納付すると、「200円 × 付加保険料の納付月数」で算出される年金が、原則として65歳から支給される付加年金という制度があります。

国民年金に任意加入すると、60歳以上65歳未満の方も、この付加保険料を納付できるのですが、国民年金基金に加入しながら、付加保険料を納付することはできないので、いずれかを選択する必要があります。

国民年金基金の掛金は年齢が上がるほど高くなるのに対して、付加保険料は年齢や性別に関係なく一律に400円のため、金銭的な余裕がある方は国民年金基金、それ以外の方は付加年金を検討したいところです。

【対処法5】 NISAを利用する

老後資金を準備するための制度としては個人型の確定拠出年金、いわゆるiDeCoが有名だと思いますが、これに加入して掛金を拠出できるのは60歳未満の方です。

それに対してiDeCoと同じように、投資から得られた利益が非課税になるNISAや、2018年から始まったつみたてNISAは、60歳以降も利用できます

そのためiDeCoの方が税制面で優遇されているのですが、定年退職を迎える直前になってから、老後資金の準備を始めるという方は、NISAやつみたてNISAを利用するのです。

この両者を比較してみると、つみたてNISAは原則20年間に渡って積立を実施していく制度のため、定年退職の直前から始める方は、NISAの方が良いと思います。

ただつみたてNISAで選べる投資信託は、金融庁が定めた基準を満たしている、厳選されたものになります。

ですからNISAを利用する方であっても、つみたてNISAで選べる投資信託の中から、投資対象を決めても良いと思います。(執筆者:木村 公司)




《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集