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元税務署職員が教える! 1分も待たずに確定申告ができる「5つの裏ワザ」

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元税務署職員が教える! 1分も待たずに確定申告ができる「5つの裏ワザ」

確定申告期間中の税務署は、混雑します。

特に3月中の税務署は、待ち時間だけでも2時間を超えることは珍しくありません。

しかし、そんな確定申告も、1分も待たずに手続きできる方法があります。

1分も待たずに確定申告できる裏技

気をつけるのは、申告をする時期と申告をする内容です。

具体的なポイントを5つご紹介しましょう。

1. 期限内に確定申告をする必要があるのは納税する人

所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までです。

申告期間中に申告と納税を完了させないと、加算税・延滞税のペナルティーが発生します。

ただ、期限内申告をする必要があるのは、申告義務がある人です。

還付申告に、申告義務はありませんので、急ぎでない場合には、無理して確定申告期間中に申告しなくても大丈夫です。

2. 確定申告書の提出はいつでも受け付けている

還付申告は、いつでも申告することができます。(対象年分の12月31日以前に申告することは、原則できません。)

税務署が混雑するのは、確定申告期間前後の、1月から4月です。

1月から4月中に税務署に行く場合には、数十分から1時間程度の待ち時間は覚悟する必要があります。

一方で、5月から12月までの税務署窓口は比較的空いています

時間帯が合えば、待ち時間0分で、しかも職員と1対1で申告相談をすることも可能です。

3. 還付申告は5年以内に手続きすれば税金は還付される

還付申告の手続き期間は、申告期限から5年を経過する時点までです。

2018年分(平成30年)の所得税の還付申告は、2023年12月31日が申告の期限となります。(所得税の納税申告の場合には、2024年3月15日が申告期限。)

申告するタイミングが遅くなっても、還付される金額は同じです。

また、複数年分の申告書を、同時に提出できます

確定申告の裏ワザ

4. 特例制度を利用する場合には必ず期限内申告をすること

還付申告書の提出は、申告期限を過ぎてもデメリットはほとんどありません。

しかし、特例制度を利用する場合には、注意が必要です。

・青色申告の65万円控除
・ローン控除
・贈与税の相続時精算課税制度

これらの制度は、期限内に申告書を提出が要件です。

申告期限を1日でも過ぎてしまうと、特例適用が不可となります。(一部の特例は救済措置があります。)

確実に特例適用をする場合には、必ず期限内申告をしてください。

5. 還付申告でも計算間違いがあれば税務署から指摘を受ける

適切な申告をすれば、期限後の還付申告でも問題ありません。

還付申告書を提出した場合でも、申告内容に間違いがあれば、税務署は指摘します

税務署がすでに税金を還付していた場合には、再度税金を納めなければなりません。

ペナルティーは、当初申告が期限後申告の場合には重くなりますので、気をつけてください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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