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寡婦(夫)控除は離婚・死別時に利用可能 控除額は27~35万円

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寡婦(夫)控除は離婚・死別時に利用可能 控除額は27~35万円

寡婦控除は万一の時、あなたを経済的にサポート

所得税には、配偶者と離婚・死別した時に利用できる控除があります。

「寡婦(かふ)控除」といい、最大35万円の所得控除を受けることが可能です。

万が一の時に所得税を節税できる方法ですので、ぜひ参考にしてください。

切られたカード

寡婦控除には、大きく分けて一般、特別、寡夫の3種類があります。

1. 一般の寡婦控除

一般の寡婦控除額は27万円です。

<一般寡婦控除の適用要件>

納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人。

(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。

※この場合は、扶養親族などの要件はありません。

夫とは、民法上の婚姻関係にある方です。

内縁関係のご夫婦だった場合には、寡婦控除の対象とはなりません。

2. 特別寡婦控除

一般の寡婦に該当する人で、被扶養者(養う人)がいる場合には、特別寡婦控除の対象となります。

特別寡婦控除の控除額は35万円です。

<特別寡婦控除の適用要件>

一般の寡婦控除に該当し、次の要件の全てを満たす人。

(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人。

(2) 扶養親族である子がいる人。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

一般寡婦控除と特別寡婦控除は併用不可なので、特別寡婦控除の35万円のみが適用されます。

3. 寡「夫」控除

寡婦控除と寡夫控除は違います。(読み方は両方とも、「かふこうじょ」です)

寡婦控除は、妻だった人が対象になる控除です。

寡夫控除は、夫だった人が対象になる控除です。

どちらも「かふ」ですが、寡夫控除と寡婦控除では適用要件と控除額が異なります。

<寡婦控除の適用要件>

納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。

※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

妻とは、民法上の婚姻関係にある方です。

内縁関係のご夫婦だった場合には、控除対象外となります。

寡夫控除の控除額は27万円です。

合掌する男性

適用要件に該当すれば、毎年寡婦控除は受けられる

適用要件に該当すれば、毎年寡婦(寡夫)控除が適用可能です。

先に夫が他界した妻の場合、再婚しないで合計所得が500万円以下であれば、ずっと寡婦控除の対象となります。

年金生活で、合計所得が500万円を超えることはほとんどありませんので、毎年27万円の所得控除を受けることができます。

確定申告は最大5年間遡ることが可能

確定申告の期間は、対象年分の翌年2月16日から3月15日までです。

確定申告期間を過ぎた場合であっても、申告書の提出は可能です。

税金の還付の申告書を提出する場合、最大5年前の分まで申告書を提出できます。

<平成30年分(2018年)の還付申告の場合>

・ 確定申告期間…平成31年(2019年)2月16日から3月15日

・ 還付申告最終期限…令和4年(2023年)12月31日

※納税申告の場合は令和5年3月15日まで

寡婦(夫)控除は、今すぐに使うことはない所得控除かもしれません。

ですが、将来損をしないためにも、名前だけでよいので覚えておいてください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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