※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「贈与税」を払わず「相続税」も減らす節税術 元税務署職員がおしえます

税金 相続・贈与
「贈与税」を払わず「相続税」も減らす節税術 元税務署職員がおしえます

贈与税は、誰でも支払う可能性のある税金です。

何気なくもらう物(財産)も、贈与税の対象です。

・お年玉

・タダで車を譲ってもらう

・クリスマスプレゼント

贈与税を申告しない人の大半は、贈与税を支払う認識がなかったとのことです。

無申告であれば、罰金分の余計な税金を支払うことになります。

贈与税を申告することなく節税できる方法についてご説明します。

贈与税を払わず、相続税も減らす

贈与税は1年間で110万円以内なら無税

贈与税は、贈与を受けたら必ず支払う税金ではありません

1年間で110万円以内の贈与財産なら、贈与税は無税です。

贈与税は1月1日から12月31日を1年とし、基礎控除額110万円は毎年適用可能です。

・令和元年12月31日に100万円

・令和2年1月1日に100万円

この場合には、令和元年と令和2年分の110万円控除を適用していますので贈与税は0円です。

贈与金額が110万円以内なら贈与税は0円です。

贈与税は「受贈者がもらった財産」の合計金額で判断する

贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が1年間でもらった贈与財産の合計金額で判断します。

贈与税の対象となる財産は価値あるもの全てです。

≪価値の付く財産の一例≫

・現金
・土地
・建物
・車
・株式
・地金

両親からそれぞれ100万円のお金をもらった場合、合計200万円となるので、贈与税の申告が必要です。

また、10万円を20回に分けてもらっても、基礎控除額110万円を超えますので贈与税の申告が必要です。

贈与金額が110万円以内であれば確定申告不要

贈与金額が110万円以内であれば、確定申告をする必要はありません

贈与税の申告義務は、支払う贈与税が発生する場合です。

例外として、贈与税の特例を適用する場合や贈与の証拠として残したい時は申告する必要があります。

≪贈与の証拠一例≫

・贈与税の申告書の提出
・贈与契約書
・銀行で入出金の記録を残す
・日記にメモ書きをする

贈与の証拠を残す理由は、相続税対策です。

生前中に財産を移動させた方が相続税の節税になります。

毎年コツコツ贈与で将来の相続税の節税

贈与税の節税は将来の相続税の節税対策

贈与税の節税は、将来の相続税の節税にもなります。

相続税は、亡くなった時の相続財産に対しての税金です。

ポイントは、相続開始時点の財産で相続税の計算をすることです。

相続開始より前に財産を家族に分配していれば、相続開始時点に所有する財産は減少していますので、相続税の対象となる金額も減少する

ことになります。

贈与税も、110万円を超えれば贈与税を支払いますが、年間110万円以内の贈与であれば毎年無税です。

毎年コツコツ贈与することが、将来の相続税の節税へとつながります。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集