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「税務調査」は忘れた頃に突然やってくる 調査期間は7月~12月までに集中します。

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「税務調査」は忘れた頃に突然やってくる 調査期間は7月~12月までに集中します。

個人の確定申告は3月ですが、税務調査は7月から12月に行うことが多いです。

国税組織の本音は1年通して税務調査したいと思っていますが、確定申告の事務処理に数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。

ただ、突然調査があったら驚きますので、税務調査のポイントと税務署の内部事情についてご説明します。

税務署は7月から12月まで調査シーズン

税務署は7月から12月まで調査シーズン<

確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが、税務署が本当に忙しいのは申告書が提出された3月下旬から4月上旬です。

5月6月も確定申告の後処理に追われているので、この期間中に税務調査をすることはほとんどありません。(法人の調査は行われます。)

税務署が確定申告の処理がひと段落し、本格的に税務調査に時間を取れるのは7月からです。

7月10日には人事異動もあるので、転勤が完了した瞬間が毎年の税務調査シーズンの合図となっています。

税務調査は事前に税務署から連絡がある

税務調査は事前に税務署から連絡がある

税務調査のイメージでは、突然税務署が自宅に来るイメージがありますが、少し違います。


実は税務署が税務調査をする際には、調査相手に対して事前連絡をします。

税務署が事前連絡をするのは、法律で調査をする相手に対して調査宣言することが決まっているからです。

なので正当な理由なく、税務調査をすることは現在の法律ではできません。

例外として、財産を隠したり逃亡する可能性がある納税者に対しては、事前連絡無しで調査をすることはあります。

ただ、実際の税務調査の9割以上は事前に連絡をし、税務調査の日程調整をしてから調査をすることが一般的です。

税務署への呼び出しも税務調査の1つ

税務署への呼び出しも税務調査の一つ

自宅に税務署職員が行って財産を調べることがだけが、税務調査ではありません。(これを「実地調査」といいます。)

税務署に呼び出して、納税指導をすることも税務調査の一つです。(これを「実地以外の調査」といいます。)

税務署に呼び出しをするケースは、指摘する事項(間違い)が明確である場合です。

一方で、提出した確定申告書の資料だけでは判断が出来ない場合や、確定申告をしていない人に対して実地調査を行います。

税務署への呼び出しと似たもので「税務署からのお尋ね」がありますが、お尋ねは税務調査ではなく「行政指導」です。

お尋ね文書は無視しても、申告内容が適正であれば問題ありません。

しかし、税務署からのお尋ねに回答しない人に対しては、税務調査に切り替えて再度連絡することがあります。

税務調査の結果税金を納めることになれば、附帯税(罰金)を支払うことになりますので、税務署からの連絡にはできるだけ回答をしましょう。

税務調査は忘れた頃に突然やってくる

税務調査は忘れた頃に突然やってくる

税務署が確定申告をした後、すぐに税務調査をすることはありません。

申告内容の記載ミスなどはできるだけ早期に連絡しますが、税務調査は下調べをしてから行うので、時間がかかります

下調べをするのは最新年分だけではありません。

過去の申告書の内容や、収入状況についても調べ上げます。

所得税の場合には、一度に3年分の収入を調査することは珍しくありませんし、他の税金も一緒に調査することもあります。

税務署がいつのタイミングで税務調査の連絡するかは、部外から知ることは不可能です。

それでも、税務調査の期間は7月から12月までに集中します。

それ以外に期間に連絡があることはほとんどありません。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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