離婚をする時に、
「顔を見るのも嫌だ」
などの理由でろくろく話し合わずに取り敢えず離婚届を出してしまった、という話を時々耳にします。
しかし、まだ小さい子供がいるのに、今後かかるであろう費用、すなわち養育費をどうするかを決めないまま、勢いで離婚してしまうことは絶対に避けるべきです。
子供の成長にはお金がかかるのですから、何よりも子供のために冷静になって、離婚前に養育費についてしっかり話し合うことが大切です。

目次
養育費の算定基準
養育費の額については、夫婦の話し合いで決めます。
それぞれの収入の有無や額、子供の数や年齢、教育の可能性(大学まで全部私学に通うとなるとかなりの出費です)など、事情に応じて額も変わります。
裁判所が出している「養育費算定表(pdf)」はあくまでも参考資料であり、この金額の範囲内でなければならないということはありません。
話し合いがまとまれば「公正証書」を作成
養育費の額が決まれば、支払い義務に関する契約書を公正証書で作りましょう。
「公正証書」は、支払いが滞った時に強制執行ができるからです。
養育費支払契約自体は口頭でも、単なる文書でももちろん有効なのですが、その場合支払ってくれない相手から強制的に養育費を取り立てるには裁判を起こして債務名義を得る必要があります。
裁判には時間も、弁護士を頼むと費用もかかる上に精神的苦痛も伴います。
しかし、最初から強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、公正証書それ自体が債務名義となるので、すぐに相手の財産を差押えることができるのです。
確かにある程度の手間や費用はかかりますが、先々の安心のための費用だと考えましょう。
公正証書の作り方
公正証書は公証役場に行き、そこで公証人に頼んで作ってもらいます。
公証人は2人が現在夫婦であることを戸籍謄本で確認した後、協議内容を書類にしていきます。
作成された書類内容に問題がなければ、夫婦で署名捺印します。
公正証書は計3通作られ、1通を公証人が保管し、2通を夫婦がそれぞれ受け取ります。
専門家に頼むことも可能(有料)
公証役場に通う時間がない方や、専門家のサポートが欲しい方などは弁護士や行政書士などに公正証書の作成手続きを依頼することもできます。
費用については一律ではないのでまずは問い合わせてみましょう。
初回相談は無料としている事務所もあります。
これからのことを冷静に考える

日本の法律では未成年の子の親権者を父母のどちらにするかを決めなければ離婚は認められませんが、現代においては母が親権者となる割合が非常に高くなっています。
しかし、女性は結婚や出産を機に退職してしまうと、子供が小さい間はなかなか正社員として働くことは難しいのが現状です。
その時の感情だけで行動せず、時間や費用はかかっても最後までしっかりと話し合い、手続きをしてください。
それが、今後の安心した生活につながります。(執筆者:橋本 玲子)