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【住民税非課税世帯】対象か否かは所得金額で判断される 「収入金額」と「所得金額」の違いを理解する

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【住民税非課税世帯】対象か否かは所得金額で判断される 「収入金額」と「所得金額」の違いを理解する

所得金額が一定以下になった場合に、住民税非課税世帯の対象となります。

しかし、基準となる所得計算を間違える人は少なくありません。

なぜなら、所得の種類や申告状況によって、所得金額が変化するからです。

上限を1円でも超えると非課税世帯ではなくなりますので、所得金額の注意点を覚えておきましょう。

住民税非課税世帯は「収入金額」ではなく「所得金額」で判断

収入金額と所得金額の違いを知る

住民税非課税世帯の対象となるか否かの判断は、「収入金額」はなく「所得金額」によって行われます

収入金額と所得金額は、まったくの別物です。

「収入金額」とは

収入金額とは、お店の売上金額など、手元に入るお金の総額です。

「所得金額」とは

所得金額とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。

お店の利益に相当する金額が所得です。

「収入」と「所得」の違いの事例

給与収入に対しての経費には、給与所得控除(公的年金にも控除があります)があります。

給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が、給与所得です。

給与収入金額 – 給与所得控除額 = 給与所得

事業での収入が1,000万円あっても、赤字であれば所得金額はゼロですので、収入と所得は混同しないように注意しましょう。

住民税非課税世帯の認定には住民税の確定申告が必要

確定申告書は、納める税金が発生しなければ申告不要です。

しかし、住民税非課税世帯の所得金額は確定申告書の内容で判断します。

そのため、住民税の確定申告書を提出しないと、住民税非課税世帯と認められませんので、住民税の申告書の手続きは必要です。

なお、税務署は地方自治体に申告のデータを送りますので、税務署に確定申告書を提出した場合には住民税の申告手続きをあらためて行う必要はありません

住民税非課税世帯の認定には確定申告が必要

株の売却や配当金の申告をすると所得金額が増加する

住民税の非課税世帯の判断基準となるのが所得金額です。

給与所得や雑所得(年金)など複数の所得がある場合には、それらを合計して(合計所得金額)金額判断をします。

所得の種類

所得には10種類あります。

【所得の種類】
(1) 事業所得
(2) 不動産所得
(3) 利子所得
(4) 給与所得
(5) 配当所得
(6) 譲渡所得(金地金、株式、不動産の売買)
(7) 一時所得(馬券の利益)
(8) 雑所得(年金、仮想通貨の売買)
(9) 山林所得
(10) 退職所得

確定申告では、年間の所得を合計して申告する必要がありますが、上場株式の配当金など、源泉分離課税制度(先に税金を納めている)の所得は、申告不要です。

そのため、配当金の収入が100万円、1,000万円あっても、合計所得金額に加算しないで確定申告が可能です。

ただし、還付申告をするために配当所得の申告をすると、源泉分離課税の金額も合計所得金額に含まれます

また、不動産売却の特例(3,000万円控除)や株式の繰越控除(株の売却損を翌年に繰り越して翌年の売却益から向上する)を適用する場合には、合計所得の金額は特例控除前の金額で判断します。

所得基準額は自治体に確認する

住民税非課税世帯の所得基準は、住んでいる自治体や扶養している家族の人数によって異なりますので、正確な所得基準額はお住まいの自治体に確認しましょう。

また、住民税非課税以外にも、配偶者控除・扶養控除・社会保険料など、対象となる制度によって基準の所得金額は違いますので、ご注意ください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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