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【在職老齢年金】60歳以降の雇用で「年金がカットされる」制度は働きやすい方向へ。 繰下げても「カット分は増額されない」ので要注意!

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【在職老齢年金】60歳以降の雇用で「年金がカットされる」制度は働きやすい方向へ。 繰下げても「カット分は増額されない」ので要注意!

「在職老齢年金」という制度

「在職老齢年金」 年金の全部または一部が、 カット(支給停止)になる場合

60歳以降も雇用されて働く時は、「在職老齢年金」という制度により、年金の全部または一部が、カット(支給停止)になる場合があります。

ただパートやアルバイトなどの短時間労働者として働き、厚生年金保険に加入しない場合には、カットになりません

またカットになるのは、原則65歳から支給される「老齢厚生年金」、経過措置で60歳~64歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」の、いずれかになります。

つまり

厚生年金保険から支給される老齢年金が、「在職老齢年金」の対象

です。


そのため原則65歳になると

国民年金から支給される「老齢基礎年金」

障害基礎年金や障害厚生年金などの「障害年金」

遺族基礎年金や遺族厚生年金などの「遺族年金」

は、カットになりません

実際に年金がカットになる目安

【60歳~64歳の方】

「月給+直近1年のボーナスを12で割った額」と「特別支給の老齢厚生年金を12で割った額」の合計が28万円という基準額を超えた場合になります。

【65歳以降の方】

「月給+直近1年のボーナスを12で割った額」と「老齢厚生年金を12で割った額」の合計が47万円という基準額を超えた場合になります。

この28万円や47万円という基準額は、2019年度のものになるため、将来的には賃金や物価の変動に合わせて、金額が変わるかもしれません。

なお具体的なカット額を自分で計算するのは、けっこう難しいので、在職老齢年金によるカット額が自動的に試算される「ねんきんネット」などを、活用した方が良いと思います。

在職老齢年金を廃止すると、高所得者の優遇と財源の問題に直面する

在職老齢年金は高齢者の就業意欲を損なっているとして、以前から議論の対象になってきました。

そこで政府は2019年6月21日に閣議決定した、「経済財政運営と改革の基本方針2019(以下では「骨太方針2019」で記述)」の中に、この在職老齢年金を見直しすると記載しました。

当初は制度の廃止が有力案だったのですが、

「在職老齢年金によって年金がカットになっているのは、高所得者の方が多いため、制度を廃止すると高所得者を優遇する」

という意見が出てきたようです。

また在職老齢年金を一度に廃止すると、1兆円以上の財源が必要になるため、それをどうするのかという問題もあるようです。

例えば会社員などが加入する厚生年金保険は、「年収の18.30%」という上限に達するまで、毎年9月に0.354%ずつ、保険料を引き上げしてきましたが、2017年9月にその上限に達しました。

そのため保険料を引き上げするのは難しい状況であり、高所得者を優遇するために保険料を引き上げするとなれば、さらに難しいと思います。

また先日に発表された年金の財政検証によると、もっとも経済成長や労働参加が進まないシナリオでは、2052年度に積立金が枯渇すると試算されたので、こちらも余裕はありません。

在職老齢年金によりカットされた分は、繰下げしても増額にならない

原則65歳から受給できる、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の支給開始を、1か月繰下げる(遅くする)と、0.7%ずつ老齢年金が増えていく、「繰下げ受給」という制度があります。

現在は70歳まで支給開始を繰下げできますが、骨太方針2019を読んでみると、この年齢を引き上げすると記載されています。

具体的な年齢は記載されていないのですが、年金の財政検証では75歳まで引き上げした場合の、所得代替率(現役世代の手取り収入に対する、新規裁定時の年金額の割合)の変化などが試算されていたので、この辺りではないかと思います。

もし繰下げできる年齢が引き上げになった場合、在職老齢年金で年金がカットされるか否かが、現在より大切になってきます。

その理由として

在職老齢年金でカットになった分は、支給開始を繰下げしても、年金額が増えない

からです。


28万円と47万円という基準額を、62万円に引き上げする案がある

働きやすくなる?

繰下げ受給を普及させるためには、在職老齢年金を廃止した方が良いのですが、廃止すると高所得者を優遇したり、財源の問題に直面したりするという、ジレンマに陥っていたのです。

そこで最近は60歳~64歳の基準額である28万円、65歳以降の基準額である47万円のいずれについても、62万円まで引き上げするという案が、有力になっております。

これが実現されると、給与と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の合計額が62万円を超えるまで、年金はカットされないので、かなり働きやすくなると思います。

ところで月給から控除されている厚生年金保険の保険料は、月給や各種手当などの合計額によって決まる「標準報酬月額」に、保険料率を乗じて算出します。

そのため昇給などにより、月給や各種手当などの合計額が増えれば、それに比例して標準報酬月額も増え、「標準報酬月額×保険料率」で算出される保険料も増えていきます

しかし月給や各種手当などの合計額が60万5,000円以上の場合、標準報酬月額は一律で62万円になり、「標準報酬月額×保険料率」で算出される保険料も一律になるため、ここまで達すると保険料の上昇は止まります。

このように

厚生年金保険にとって62万円というのは、重要な数字になるため、年金のカットが始まる新たな基準額になった

ようです。

厚生年金保険に加入しない個人事業主は、在職老齢年金が適用されない

健康機器大手のタニタは、社員との雇用契約を業務委託に切り替え、社員を個人事業主にするという制度で、注目を集めております。

このような制度や脱サラで個人事業主になった場合、社会保険に加入する要件を満たさなくなるため、加入する年金制度は厚生年金保険から、国民年金に切り替わります

ただ厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳、国民年金に加入する年齢の上限は60歳のため、60歳以上の方は切り替えではなく、年金制度に加入する必要がなくなります。

そうすると将来に受給できる年金額は減ってしまいますが、年金の保険料を納付する必要がなくなります

また厚生年金保険に加入しなくなれば、在職老齢年金は適用されないため、収入がいくらになっても、年金はカットされません

ですから在職老齢年金の基準額が引き上げされても、年金のカットが止まらないという方は、個人事業主という働き方を、検討してみるのが良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)


《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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