亡くなった方(被相続人)の財産のうち、居住していた土地家屋(以下「家」)に関して、相続開始前から同じ家に居住していた配偶者はそのまま継続して家の使用が認められるうえに、家以外の財産も取得できるという、配偶者居住権制度が、新たに民法の規定に加わります。
いったいどのような制度なのか、頭に入れておきましょう。

目次
なぜ新たな配偶者居住権制度が必要なのか
被相続人に配偶者と子がいた場合、財産の法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。
例えば、
ことになります。
しかし、配偶者が住み続けるために家を相続した場合、預貯金は500万円しか受け取れないことになり、生活のための費用が心許なくなってしまいます。(注:本例では相続税を考慮しておりません。)
そこで、配偶者が家での居住を継続しつつ、安定した生活が送れるように、配偶者居住権制度が新設されたのです。(改正民法第1028条~1036条、令和2年4月施行予定。)
制度導入後はどうなる
新制度では、家について配偶者には「配偶者居住権」、子には「負担付所有権」という名目で、それぞれの権利の価値を計算して相続します。
上の例で仮に
ので、金銭面での安心が図れるようになります。
これまで「所有権」しかなかった不動産に、「配偶者居住権」と「負担付所有権」という概念が加わるのです。

配偶者居住権の価値評価方法
負担付所有権とは、法的には所有権があるものの、配偶者居住権という負担がある限り不動産を利用できないということです。
つまり、負担付所有権の価値とは、配偶者所有権が消滅した時点の不動産の価値なのです。
その算定方法は、配偶者の平均余命や建物の築年数、法定利率などを考慮するということになっています。
ということです。
簡易かつ公平な評価方法になるよう期待
実用化に向け、簡易かつ公平な評価方法につきさらなる議論が重ねられることが期待されます。
配偶者に先立たれた妻(夫)が残された家にそのまま住み続けるのはごく当たり前のこととして捉えられていますが、規程があったわけではなく、事情によっては子から家の売却を迫られることもこれまでにはあったのです。
今回の配偶者制度新設により、そのような心配もなくなります。
家族のあり方も時代とともにどんどん変化していくものです。
これからも法律が新しい社会に沿うような改革を積極的に進めていってほしいものです。(執筆者:橋本 玲子)