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【住宅ローン控除】10年から13年へ期間延長で期待できる減税効果

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【住宅ローン控除】10年から13年へ期間延長で期待できる減税効果

2019年の10月に消費税が増税されました。

マンションや一戸建てなどの新築住宅を購入する際にも、消費税10%が適用されます。

そのため多くの方にとって購入への負担が増加することになりました。

しかし、増税後に住宅を購入する場合、増税による負担を緩和するさまざまな支援策を利用できます

そこで今回は、支援策の1つである「住宅ローン控除の期間延長について」解説していきます。

13年へ期間延長で期待される節税効果を解説

そもそも「住宅ローン控除」とは

住宅ローン控除の期間延長を説明する前に、まずは「住宅ローン控除」そのものについて簡単におさらいしていきましょう。

住宅ローン控除制度」とは、所定の条件を満たす住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローンの借入残高に応じて所得税や住民税の税負担が軽減される制度のことです。

軽減される額は、年末時点の住宅ローン借入残高の1%です。

ポイントは、借入残高の1%分が所得税や住民税から直接減税される点です。

例えば、

年末時点での借入残高が3,000万円であった場合には、借入残高の1%である30万円が所得税と住民税から直接減額

されます。

配偶者控除や生命保険料控除のように、所得税や住民税の計算対象となる所得を減額するのではなく、算出された税額から控除してくれるため、高い節税効果を得られます

住宅ローン控除が13年に延長されるとどうなるのか

住宅ローン控除の適用期間は、最大で10年間です。

しかし、消費税率が10%である住宅を購入し、その物件に2020年12月31日までに入居する場合には、住宅ローン控除の適用期間が最大で13年に延長されます。

住宅ローン控除の適用期間が13年に延長された場合、11~13年目の控除額は次のうちどちらか低い方となります。

・ 年末時点での借入残高の1%

・ 建物本体価格の2%を3で割った額

仮に建物価格が1,800万円である場合には、その2%である36万円を3で割った金額である12万円と、年末時点での借入残高の1%のどちらか低い方が控除される金額となる仕組みです。

このように住宅ローン控除の期間が延長されると、住宅取得時に消費税の負担が増える代わりに所得税や住民税の税負担が軽減され、増税後でも住宅を取得しやすくなるのです。

増税後の住宅購入支援策はほかにもある

このように住宅ローンの適用期間が13年に拡大されることで節税効果が大きくなり、住宅購入に伴う金銭的な負担を緩和できます。

ただし、住宅ローン控除の控除額よりも、所得税や住民税の金額が少なかった場合には、思うような節税成果を得られないこともあるので注意しましょう。

増税に伴う支援策は、住宅ローン控除の期間延長以外にも、「すまい給付金制度」の拡充や「次世代住宅ポイント制度」などさまざまなものがあります。

ご自身が利用できる支援策を確認したうえで、増税後に住宅を購入しても日頃の生活が圧迫されないかシミュレーションをして住宅の購入を検討しましょう。(執筆者:品木 彰)

《品木 彰》
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品木 彰

品木 彰

webライター、ファイナンシャルプランナー。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。 保険、不動産、税金、貯蓄術など幅広いジャンルの記事を執筆。妻と息子の3人暮らし。FP技能士2級。 寄稿者にメッセージを送る

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