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相談する前に要確認 税務署が対応してくれない税金の種類

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相談する前に要確認 税務署が対応してくれない税金の種類

税務署は税金の徴収や調査をする機関ですが、市区町村が管轄する税金や、税務署以外が管轄する国税も存在します。

また税務署は、管轄外の税金相談には一切応じませんので、税務署に税金相談する際には、管轄する税金の種類を確認する必要があります。

税務署が管轄している税金の種類

税務署が対応している様子

税務署が管轄する税金は、9種類です。(譲渡所得は、所得税の中の一つ)


【税務署が管轄の税金】
・所得税(給与、年金、住宅ローン控除、医療費控除など)
・譲渡所得(不動産、株式売買など)
・法人税
・相続税
・贈与税
・消費税
・源泉所得税
・酒税
・印紙税
・登録免許税(※)

※登録免許税の実務的な手続きは、法務局が行っています。

これらの税金については、税務署が管轄していますので、相談先は税務署となります。

なお登録免許税を実務上取り扱っているのは、法務局です。

そのため登録免許税の手続き相談は、法務局にしましょう。

税務署は地方税の相談には一切対応しない

税務署が断固対応しない様子

税務署は国税を担当していますので、住民税など、

地方自治体が管轄する税金の相談対応はしません


【地方自治体が管轄する主な税金】
・住民税(市区町村)
・固定資産税(市区町村)
・地方法人税(市区町村)
・事業税(市区町村)
・不動産取得税(都道府県)

税務署で所得税の確定申告をする際、「住民税がどれくらい還付になるのか」と質問しても、税務署職員は「お住まいの市区町村に確認してください」と回答します。

また固定資産税なども、地方税なので納付方法などの質問について答えることはありませんので、注意してください。

住民税の申告書の作成は税務署で確定申告書を作成すれば不要になる

税務署は住民税の相談には対応しませんが、住民税の申告を税務署で完了させることはできます

住民税は年間の収入に対して納める税金を計算しますので、市区町村に住民税の申告が必要になるケースもあります。

しかし税務署に確定申告書(所得税)を提出する場合、市区町村への申告は不要です。

税務署に提出された申告書のデータは、管轄内の市区町村に引き継がれ、市区町村はそのデータに基づき住民税を計算します。

そのため税務署に申告書を提出すれば、住民税の申告をしなくても問題ありません。

税金の管轄部署が不明の場合には税務署に電話で確認すること

迷ったら税務署に電話で確認

相談したい税金が、税務署管轄か不明な場合には、事前に電話で確認してください。


税務署には相談センターが設置してあり、平日8時30分から17時までは電話での相談が可能です。

また税務署で個別に相談する際には、原則事前予約が必要ですが、確定申告書の作成相談であれば予約なしで相談できます。(相続税など、確定申告以外の個別相談は要予約)

確定申告と併せて他の税金相談をしたい場合には、税務署の管轄する税金なのかを確認してから相談に出向いてください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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