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【1500万円まで非課税】「教育資金の一括贈与非課税制度」の3つの注意点 多額の相続税対策には利用価値大

税金 相続・贈与
【1500万円まで非課税】「教育資金の一括贈与非課税制度」の3つの注意点 多額の相続税対策には利用価値大

教育資金の一括贈与非課税制度」を利用すると、最高で1,500万円までのお金を非課税で贈与できます。

贈与税を負担することなく資金を贈与できるだけではなく、相続税対策としても活用可能です。

ただし、「教育資金の一括贈与非課税制度」には、注意すべき点があるので順を追って解説します。

教育資金の一括贈与と注意点

注意点1: 専用口座の開設と管理が必要

「教育資金の一括贈与非課税制度」を利用するためには、

金融機関で専用の口座を開いたうえで管理をしなければなりません。

ただし、「進学の費用に使ってね」と言って孫に提供するだけでは、非課税制度の対象にならない点に注意が必要です。

口座を開いた後も「何にいくら使ったか」を管理するために、領収書やレシートを金融機関に提出しなければなりません。

領収書やレシートを提出するのは孫です。

そのため、資金を贈与された人に口座を管理する手間がかかる点に注意しましょう。

領収書の管理

注意点2: 税金がかかる場合がある

「教育資金の一括非課税贈与」をしたからといって、税金がかかる可能性はゼロではありません。

例えば、贈与を受けた人が、

提供された資金の全てを使用せずに余らせたまま30歳に到達した場合には、口座の残りのお金が贈与税の対象

です。

また、資金を提供した人が死亡した場合に、

「死亡から3年以内」かつ「平成31年4月1日以降に教育資金を追加で拠出した場合」は、所定の計算式で求められた金額が、相続税の対象

です。

注意点3: そもそも教育資金の援助は非課税

そもそも教育資金は、「一括贈与非課税制度」を利用しなくても非課税です。

では、なぜ教育資金の「一括贈与非課税制度」があるのでしょうか。

通常の教育資金贈与は、教育費が必要になったタイミングで、その都度資金を贈与しなければなりません

そのため、10年後の大学進学資金のために教育資金を贈与した場合には、資金が必要なタイミングで贈与していないために、贈与税を支払う必要があるのです。

そのため、

「教育資金の一括贈与」用の非課税口座を開設して資金を管理しなくても、教育資金が必要なタイミングで贈与するのであれば「一括贈与の非課税制度」を利用しなくてもよい

と考えられるわけです。

私立小の入学金肩代わり

相続税対策として利用価値大

「教育資金の一括贈与非課税制度」を利用すれば、多くのお金を贈与しても贈与税がかからなくて済むのですが、お金の管理に少々手間がかかったり、場合によっては課税対象となるる点に注意しましょう。

また、教育資金の贈与は「一括贈与の非課税制度を利用」しなくても、教育資金が必要なタイミングで贈与するのであれば、贈与税が課税されることはありません。

従って、「教育資金提供の非課税制度」は、このまま遺産を相続すると多額の相続税がかかる可能性があるような人が、短期間で相続財産を圧縮するために利用する制度と言えるのです。(執筆者:品木 彰)

《品木 彰》
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品木 彰

品木 彰

webライター、ファイナンシャルプランナー。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。 保険、不動産、税金、貯蓄術など幅広いジャンルの記事を執筆。妻と息子の3人暮らし。FP技能士2級。 寄稿者にメッセージを送る

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