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相続税申告・納税期間は10か月 「相続発生後の流れ」を知らないと間に合わない

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相続税申告・納税期間は10か月 「相続発生後の流れ」を知らないと間に合わない

相続税は、基礎控除額を超える相続財産がある場合には、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。

相続税の基礎控除額の計算式は、

3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円 = 相続税の基礎控除額

※令和2年1月1日時点に相続が発生した場合

一見すると、10か月の期間は余裕があると思われるかもしれません。

しかし相続税の申告書を作成する前にやる作業は多く、相続が発生してからの流れを把握しないと、期限に間に合いません

そのため相続発生してから、相続税の申告書を提出・納付するまでの流れをご説明します。

相続発生からすべきこと

まず相続人の人数と相続財産の所在確認を

相続税の手続きをする際、最初に行うのは相続人の人数と相続財産を確認することです。

配偶者と子で相続人となるケースが一般的ですが、亡くなった人の前妻(夫)との間に子がいた場合には、その子も相続人です。

また相続税は、亡くなった人が保有していたすべての財産が対象です。

そのため自宅にある財産だけでなく、田舎の土地や以前住んでいた地域で利用していた銀行口座などについても、忘れずに確認してください。

誰が・どのくらい取得するかをまとめる

相続人と相続財産を確認しましたら、次に相続人間で相続財産の分割方法について話し合います(通称:遺産分割協議)

民法では、相続人が相続できる権利(法定相続分)について規定されていますが、相続人間で合意していれば、相続財産をどのような割合で相続しても問題ありません

たとえば配偶者が全財産を相続したり、法定相続分どおりに分割しても大丈夫です。

なお注意点として、相続税は相続財産を取得した割合に応じて支払います

そのため相続税の総額が100万円の場合、相続財産を6割取得した人は60万円、4割取得した人は40万円を納めることになります。

申告期限2か月前から準備すること

申告期限申告期限2ヶ月前にすべきこと

医療費控除や住宅ローン控除など、所得税の確定申告書の作成は、1日で完了させることも可能です。


しかし相続税の申告書は、相続財産ごとに相続税評価額を算出し、そのあとに税額計算をします。

また相続税の申告書に添付する書類も多く、書類集めにも時間が必要なので、申告期限の2か月前から準備しないと期限までに申告書の作成が間に合わなくなることも少なくありません。

なお税理士に申告書の作成を依頼する場合、期限間近の時期に依頼すると断られる可能性もありますので、ご注意してください。

納税資金は事前の確保を

相続税の納付期限は申告期限と同様に、亡くなった日の翌日から10か月以内です。

そのため相続税の申告書を作成するとともに、納税資金も準備する必要があります

なお相続税には分割納付や物納制度がありますが、制度を利用する際は所定の手続きが必要となるため、申告期限前に1度税務署と相談しなければなりません

また分割納付・物納制度は、納める相続税の金額や相続財産の状況によって、利用できないケースもあります。

そのため相続税の手続きは、相続開始した後、できるだけ早くから準備することをオススメします。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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