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コロナの納税への影響と国の対策 猶予の条件、景気回復向け税制改正、税務署の対応を解説

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コロナの納税への影響と国の対策 猶予の条件、景気回復向け税制改正、税務署の対応を解説

新型コロナウイルスの影響で令和元年分の確定申告書を期限内に申告できなかった場合、申し出をすれば申告期限の延長取扱いをすると国税庁が発表しました。

また税務署の職員が、新型コロナウイルスに感染した人の濃厚接触者となったため、職員が在籍する税務署の業務が一部中断する事態に発展しています

新型コロナウイルスの影響は未知数ですが、現時点においての税金や税務署業務の状況と、今後予想される対応についてまとめました。

新型コロナによる税金への影響

税務署の税務調査は例年よりも少ない

税務署職員の多くは調査担当者として、確定申告期間を除く時期は常に税務調査を行っており、確定申告期間が終了すると税務調査を再開します

しかし令和元年分の確定申告期間が延長したことに伴い、税務署職員は引き続き確定申告相談対応をしておりますので、税務調査に着手できません

また新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、税務調査自体の縮小・延期している税務署もありますので、例年よりも実施される件数は減少すると考えられます。

納税が困難な人の納税猶予措置がある

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を納付できない人に対しての納税猶予措置を公表しています。

納付が困難となった人が税務署に申請を行い、法令の要件を満たせば、換価の猶予が認められます

原則として猶予期間は1年以内です。

なお納税猶予措置の申請は、申告期限前から可能であり、電話または窓口で相談可能です。

<納付が困難な場合の納税猶予要件>

(1) 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。

(3) 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

(4) 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

(5) 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)


参照元:国税庁「

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ


景気対策に伴う税制改正の可能性

マスコミなどの報道によると、新型コロナウイルス終息後に、減税などの景気対策が行われる可能性があります

現段階で具体的な内容は公表されていませんが、早ければ今年から適用できる優遇税制措置が施行されるかもしれません。

ただ注意点として、法律は原則として過去にさかのぼって適用するケースはほとんどないです。

そのため優遇税制が適用されるのは、早くても今年分(令和2年分)からであり、令和元年分の所得税が還付になることは考えにくいです。

優遇税制はさかのぼって適用されない

税金関係の報道は行政のホームページを確認

インターネットやSNS上でさまざまなニュースや報道内容が飛び交っていますが、税金関係の報道については、国税庁などの行政機関のホームページで確認しましょう。

ただ行政機関で掲載されている内容は、言葉が難しく、理解しづらいものが多いです。

その場合には関連記事を読み、理解の助けにしてください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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