※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

会社員の通勤費なども経費計上できる可能性 対象費用や支出額について解説 

税金 税金
会社員の通勤費なども経費計上できる可能性 対象費用や支出額について解説 

自営業として生計を立てている人の場合、事務所の家賃や交通費を経費として計上できますが、会社員であるサラリーマンが支払った費用を経費として計上している話は聞きません。

でも実は、サラリーマンでも支出金額を経費として計上することは可能です。

ただ経費として計上するためには、いくつかの要件がありますので、説明いたします。

給与収入には給与所得控除が用意されている

給与収入には給与所得控除が用意されている

自営業の人が経費計上できるのは、事業のために支出した金額のみ。

しかし給与所得者には、『給与所得控除』が用意されており、給与所得を得るために支出額がかかっていない人でも、一定額を給与収入からを控除できます。

給与所得控除は最低65万円で、所得金額に応じて給与所得控除額も増加する仕組みとなっています。

<給与所得控除額の計算式>

給与所得控除額の計算式

※平成29年分から令和元年分の所得所得に適用

特定支出控除の適用で会社員でも経費計上可能

特定支出控除を適用すればサラリーマンでも経費計上が可能

サラリーマンが会社から得た給与所得に対しての控除として、「特定支出控除」があります。

特定支出控除は、給与所得者が下記の控除対象となる費用を支出した場合、給与収入から控除できる制度です。

【特定支出控除の対象となる費用】

・ 一般の通勤で必要となる「通勤費」

・ 転勤に伴って必要となる「転居費」

・ 職務で直接必要となる研修を受けるための「研修費」

・ 職務で直接必要となる資格を取得するための「資格取得費」

・ 単身赴任などで、赴任先から自宅に戻る際に必要となる「帰宅旅費」

・ 職務上直接必要な物として給与などの支払者より証明された「勤務必要経費」
(65万円を超える場合には65万円まで)

特定支出控除を適用するためには、所属している会社などの給与支払者が、支出を証明した書類が必要です。

また給与支払者から補填された部分で、その補填された部分に対して所得税が課されていない場合には、特定支出控除の対象外となります。

年間支出が少ないと特定支出控除は適用不可

ほとんどのサラリーマンは特定支出控除が適用できない理由

給与所得控除と特定支出控除は、併用適用が可能です。

ただ特定支出控除は、判定基準額を超えた部分のみが控除対象となりますので、支出額そのままが経費として計上できるわけではありません。

【特定支出控除の判定基準】

特定支出控除の判定基準

たとえば年収600万円のサラリーマンの場合、給与所得控除額は174万円、特定支出控除の基準となる金額は87万円です。

【特定支出控除の適用判定の計算例】

600万円×20%+54万円=174万円

174万円×1/2=87万円

支出額が年間87万円を超えた部分に対しては、特定支出控除を適用できます。

しかし、サラリーマンが年間で、そこまで多くの支出するケースはほとんどありません。

そのため特定支出控除を、節税目的で利用することは難しいです。

出費を少しでも抑えることが1番の節約術

大多数のサラリーマンは、特定支出控除を適用するのは困難です。

ただ、給与所得控除は無条件で適用できるため、

収入金額=所得金額

とはなりませんので、ご安心ください。

なお特定支出控除が適用できる場合には、相応の出費が発生していることを意味するため、特定支出控除を利用するよりも支出額を抑えた方が節約につながります。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集