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税務署窓口で節税方法は回答NG。相続財産のメモ持参で「使える特例制度」を相談。基礎控除内なら申告不要

税金 相続・贈与
税務署窓口で節税方法は回答NG。相続財産のメモ持参で「使える特例制度」を相談。基礎控除内なら申告不要

相続税は、税務署窓口で申告相談ができます。

相談できる内容としては、申告書作成や、特例制度の適用要件の確認などありますが、相続税の節税について聞きたい場合には要注意です。

質問のしかたによっては、税務署職員から満足する回答が得られないこともありますので、相談する際のポイントを説明します。

税務署で相続税相談するときの注意点

税務署は特例の説明はするが、節税の方法は説明しない

税務署は税金の専門家ですので、特例適用要件や申告手続きについてはきちんと説明します

ただ税務署は、申告書の提出のために相談を受けているため、職員から節税方法を提示することはありません

また最適な節税方法は、相続財産の種類や、相続人間での財産の分け方によっても変わります。

たとえば「配偶者の税額の軽減」の制度は、配偶者が取得した財産が1億6,000万円までは相続税が全額控除できるため、


相続財産が1億6,000万円以内なら、配偶者がすべて相続することで相続税をゼロにすることも可能です。

しかし配偶者が全財産を取得すれば、配偶者以外の相続人は何も財産をもらえませんので、相続人が納得する財産の分け方を先に決めておかないと、どの節税方法が最も適しているのか判断できません。

税務署に相談する場合は、質問事項をあらかじめ準備

税務署に相続税の相談をする場合、あらかじめ質問する内容をメモなどに記載して準備してください。

相続税の特例の種類は多く、特定の相続財産に対してのみ適用できる制度もあります。

そのため質問する際は、「1番相続税が安くなる方法は?」ではなく、

「この相続財産で適用できる特例はあるか」

など、質問する内容を少し具体的にしないと、納得する回答が得られません。

また亡くなった人の相続財産の種類や、遺産分割協議の内訳が確認できれば、税務署も適用できる特例制度を説明できますので、聞きたい内容は事前に用意しておきましょう。

相続税の個別相談は、事前予約をしないと断られる

税務署の中で相続税を担当している部署は、資産課税部門です。

※規模が小さい税務署の場合には、部門ではなく資産課税担当に問い合わせましょう。

資産課税部門の職員と個別相談をする場合には、相談の事前予約が必要であり、予約なしで税務署に行っても、面接相談を断られるケースがあります。

また個別相談の予約は、1か月以上先まで埋まっていることもありますので、税務署に相談する際は、早めにに連絡して相談予約をしてください。

電話予約を受け付ける税務署員

相続税対策をする必要がある家庭は全体の1割

税務署に相談する際のポイントを解説しましたが、

実は相続税対策が必要な人は、亡くなった人のうち全体の1割くらいの方々のみです。

相続税には

基礎控除額

があり、亡くなった人の相続財産が

基礎控除額以内に収まる場合には、相続税を支払う必要はありません


<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 相続税の基礎控除額

たとえば相続人が4人いる場合には、基礎控除額は5,400万円ですので、相続財産が5,400万円以内であれば、相続税対策をしなくても支払う相続税はゼロです。

相続税が発生しない場合は、申告もしなくていい

また相続税が発生しない場合には、相続税の申告をする必要がありませんので、相続財産が基礎控除以内であれば、税務署の窓口に行く必要はありません。

なお自分が相続税の申告が必要かどうか不安な方は、面接相談をする前に電話相談をしてください

電話相談で解決する内容でしたら、わざわざ税務署に行く時間を節約できます。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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