最新更新日:2020年6月5日
5月1日より持続化給付金の申請受付が開始されました。
持続化給付金は、新型コロナウィルス感染拡大による営業自粛などの影響を受ける事業者に対しする給付金で、要件を満たす中小企業に最大200万、フリーランス、個人事業主に最大100万円が支給されます。
フリーランスや個人事業主の申請について質問を受ける中で、要件などについて誤解が見受けられます。
対象になるのに「要件を満たさない」と思い込んでいた方もいました。
そこで、正しく理解して必要な方が受給できるよう、よくある誤解を紹介します。
目次
【誤解1】昨年が赤字の場合は対象にならないのか
2019年が赤字でも要件を満たせば対象になります。
給付要件は2020年の事業収入が前年同月比で50%以上減少した月(対象月)が存在することです。
つまり、前年同月比の売上で判断され、給付額も売上で算出されます。
従って、利益があったか否かは問われません。
【誤解2】副業の場合は対象にならないのか
パートなど給与収入と事業収入があるような副業の方も要件を満たせば給付対象です。
ただし、2019年の確定申告書をしている必要があります。
原則として確定申告書のアまたはイの欄の事業収入がある方が対象になります。

ただし、6月中旬を目途に報酬を「雑収入」や「給与」として確定申告を行ったフリーランスなども対象となる予定です。
詳細が決まりましたら、また記載させていただきます。
【誤解3】今年4月までに売上が50%以下の月がないと申請できないのか
4月までに前年同月比の売上が50%以下になる月がない場合は、5月~12月までの月で50%以下になる月があれば給付対象となります。
申請期間は2021年1月15日までです。
今後の売上動向を見て対象月があれば申請できます。
【誤解4】白色申告の場合も前年同月比50%以下の月があれば申請できるのか

売上を前年の同月と比較するのは、青色申告の方だけです。
白色申告の方は2019年の売上を12で除した月平均売上と2020年の各月の売上を比較します。
例えば、次のようなケースで青色申告と白色申告の違いを説明します。

上記の場合、2019年の売上高が360万円、2020年の売上を見ると、4月だけが前年の同じ月に比べて50%以下となっています。
青色申告の場合は、前年同月比50%以下となった4月が対象月となり給付要件を満たしています。

給付額は「2019年の総売上-対象月の売上 × 12月」で求められ、100万円が上限となります。
このケースでは、
給付額上限額100万円となります。
白色申告の場合は、2019年の売上を平均した額と2020年の各月の売上を比較します。

2019年の平均売上高30万円の半分である15万円以下の月はありませんので、給付対象になりません。
なお、青色申告の場合でも
青色申告決算書に月間事業収入の記載がなかった場合
は、白色申告と同じく前年の月平均売上と今年の各月を比較します。
【誤解5】都道府県から給付金を受け取ったら対象にならないのか
自治体が独自に休業要請の協力金などを支給していますが、対象になれば持続化給付金も両方、受け取ることができます。
また、持続化給付金の計算において、自治体からの給付金は売上に加算する必要はありません。
売上が前年同月比で50%以下になった月に、申請していた自治体の給付金が振り込まれたとしても、持続化給付金の申請に影響はありません。
【誤解6】手書きの売上台帳では申請できないのか
台帳の形式は問われませんので、手書きでも構いません。

ただし、売上台帳の不備で給付が受けられないケースも多くありますので、「対象となる月」「売上の明細」と「合計額」が明記されているか確認してください。
中には売上がゼロの月で「合計額」の記載がなかったために「不備」と扱われた例もありました。
【誤解7】確定申告の控えがないから申請できないのか
持続化給付金の申請には原則、税務署の収受日付印のある確定申告書の控え(e-taxの場合は受信通知)が必要です。
しかし、収受日付印のある確定申告書の控えがない方は、以下2つの方法で申請を受け付けています。
(1) 納税証明書を添付して申請
税務署で納税証明書を取得して、収受日付印のない確定申告書添えることで申請できます。
納税証明書の取得方法については国税庁のサイトをご確認ください。
(2) 収受日付印なしの確定申告書の控えで申請
納税証明書など収受日を証明する代替書類がなくても申請できるように手続きが緩和されました。
ただし、証明書類がない場合は、内容の確認に時間を要するため、給付まで大幅に時間がかかると思われます。
なお、これから確定申告書を郵送する方は、必ず「確定申告書の控え」と宛名を書いて切手を貼った「返信用封筒」を同封してください。
今回以外でも、確定申告書の控えが証明書類として必要になることがあります。
「勘違い」しないように注意しましょう
失業給付がないなどフリーランス、個人事業者は、社会保障の面でも不安が大きいと思います。
せっかくの給付金なので「勘違いして受け取れなかった」とならないよう、しっかりと確認をしてください。(執筆者:日本FP協会CFP®認定者 小谷 晴美)
本記事を4コマ漫画にしてみました。こちらもお楽しみください。
