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【相続税・贈与税】成人年齢が18歳に変更で影響のある制度 概要と注意点 

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【相続税・贈与税】成人年齢が18歳に変更で影響のある制度 概要と注意点 

2022年(令和4年)4月1日から、日本の成人年齢は20歳から18歳に変わります

従来から、相続税は未成年者でも申告が必要ですし、贈与税も受贈者(もらった人)の年齢に関係なく、申告手続きが必要です。

一方で、相続税・贈与税には成人年齢が18歳になることで影響する制度も存在しますので、ご注意ください。

相続税の未成年者控除の基準年齢

相続税の未成年者控除の基準年齢が変更

20歳から18歳に変更

相続税には、未成年者控除があります

財産を取得する相続人が未成年者の場合、成人に達するまでの年数に応じて控除額を計算し、相続税から差し引けるのです。

相続税の未成年者の税額控除の計算式

(20歳 – 相続開始時点の年齢(※))× 10万円 = 未成年者控除額

※1年未満の端数は切り捨て

※執筆時点の法律

たとえば相続人の年齢が16歳4か月の場合、現行法での未成年者控除は40万円です。

(20歳 – 16歳 = 4歳)× 10万円 = 40万円

しかし、成人年齢が18歳に引き下がる2022年4月1日以降は、18歳に達するまでの年齢が未成年者控除の基準の年齢となるため、控除額が現在よりも20万円(2年分)減少します。

贈与税の税率は2種類

贈与税は成人年齢が下がることで低い税率が適用されます。

贈与税の税率には、「特別贈与財産用」と「一般贈与財産用」の2種類があります。

特別贈与財産用

贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の受贈者が、直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けた際に適用される税率で、一般贈与財産用よりも税率は低く設定されています。

一般贈与財産用

特別財産用に該当しない贈与が対象です。

現在の特別贈与財産用の適用年齢は20歳以上ですが、成人年齢が18歳になる2022年4月1日以降においては18歳以上です。

ただし、対象年齢の18歳は、2022年4月1日以降に受けた贈与から適用されます。

そのため2022年1月1日現在で18歳に到達していても、3月31日までに受けた贈与は20歳以上が対象ですので、ご注意ください。

相続時精算課税の適用年齢

2022年に相続時精算課税の適用年齢変更

相続時精算課税の適用年齢は18歳からです。

相続時相続時精算課税制度とは、親や祖父母からの贈与を最大2,500万円まで控除を受けられる特例です。

現行制度では相続時精算課税が適用される年齢は、贈与を受けた年の1月1日現在で受贈者は20歳以上でなければなりません。

しかし、2022年4月1日以降、特例の適用は18歳からです

特例が適用される際の注意点は、先ほど説明した「特別贈与財産用」と同様で、18歳以上になるのは、2022年4月1日以降の贈与からということです。

そのため2022年1月1日現在で18歳に到達している受贈者であっても、2022年3月31日までにもらった贈与については、20歳以上の受贈者しか相続時精算課税が適用されません

特例制度の適用年齢変更に注意

今後新たに創設される特例制度の適用年齢は18歳が基準となる可能性が高いと言えます。

今回説明した制度以外にも、NISAなど、現在の適用年齢が20歳以上の制度も18歳以上に変更されます。

制度によって18歳から適用される際の時期は異なります。

また、住宅ローン控除や住宅購入資金の非課税制度などについても、今後は対象年齢が18歳以上になる可能性があります。

2022年4月1日は少し先の話ですが、実際に特例や制度を利用する際には適用年齢を確認してください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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