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110万円以下でも「連年贈与」とみなされると まとめて課税 該当ケースと対策

税金 相続・贈与
110万円以下でも「連年贈与」とみなされると まとめて課税 該当ケースと対策

贈与金額が毎年110万円以下に収まる場合には、贈与税を支払う必要はありません。

ただし、事前に毎年贈与することが決まっていると、贈与金額の合計に対して贈与税が課される「連年贈与」に該当する可能性があります。

今回は、その連年贈与の特徴と連年贈与の対象にならない方法について解説します。

「連年贈与」はもらう予定の金額を一緒にまとめて計算する

連年贈与はまとめて計算する

贈与税は、毎年1月1日から12月31日の期間に受けた贈与の合計金額に基いて計算されます。

12月31日と翌1月1日に贈与を受けた場合には、課税対象年分が別々になり、各年で贈与税の基礎控除額110万円を適用できます

しかし、連年贈与に該当すると、贈与を受けた年ごとではなく、最初に贈与を受けた年にまとめて計算しなければなりません

たとえば、100万円を10年連続でもらうことが約束されている場合には、

10年分(100万円 × 10年=1,000万円)の贈与金額

に対して

贈与税が課されます


110万円の基礎控除額は1年分しか使えませんので、各年で贈与税を計算する時よりも納める税金が多くなります

連年贈与とみなされるケース

連年贈与に該当するのは、

当初贈与を受ける時点において、毎年一定金額をもらうことが決まっている場合

です。

たとえば父から子に対して10年間、毎年4月1日に100万円を銀行に振り込むことを約束した場合には、連年贈与として1,000万円に対し贈与税が課される可能性があります。

もちろん、その場その場でお金を渡す、偶発的な贈与であれば連年贈与の対象にはなりません

毎年同じ日に同じ金額の贈与を受けていると、連年贈与とみなされる可能性があるため、贈与のしかたにも工夫が必要になります。

税務署から連年贈与とみなされないための対策

連年贈与は、最初から毎年贈与を受けることが決まっている場合に対象となる課税方法です。

そのため贈与契約を毎年結べば連年贈与には該当しませんし、最初から財産をもらうことが決まっていない場合には対象にはなりません

連年贈与とみなされないためのポイント

・ 贈与契約書を毎年作成する

・ 毎年贈与しているけど、贈与日がバラバラ

・ 毎年贈与しているけど、金額が年によって異なる

・ 贈与する年としない年がある

※贈与契約書などにより、最初から贈与することが決まっている場合を除きます。

説明できる証拠を残す

説明できるように証拠を残す

税務署から尋ねられた場合に回答できるように準備はしておく

ようにしましょう。


贈与税の基礎控除額を利用した節税方法は合法であり、積極的に活用したい控除です。

贈与者が亡くなって相続税の申告書を提出した際には、税務調査で生前贈与の状況を尋ねられる場合があります。

税務署は物的証拠を重視するため、贈与する都度に契約書を作成しておくのもよいのですが、

通帳の貴重欄に「父からの贈与」などのメモ書きを残しておくだけ

でも、説明する際の役に立ちます。

万が一に備えて対策しておく

連年贈与の意思がなかったのに、連年贈与として課税されるのはとても悲しいですので、万が一に備えて対策はしてきましょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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