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退職してももらえる雇用保険 「教育訓練給付金」の条件、費用、活用法

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退職してももらえる雇用保険 「教育訓練給付金」の条件、費用、活用法
働きながらスキルアップ、キャリアアップを考える人は少なくないでしょう。

何かを本格的に学ぶためには、どうしても先立つもの、有り体に言えばお金が必要になります。

せっかく学びたいことがあるのに、お金というシビアな現実を前にあきらめてしまうのも、もったいない話です。

そんなとき、金銭的なサポートしてくれるのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。

退職しても もらえる雇用保険

雇用保険の「教育訓練給付金」とは

教育訓練給付金は、雇用保険の事業のひとつです。

厚生労働省のホームページには、以下のように明記されています。

「働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるもの」

令和2年現在、教育訓練給付金は、以下の3つにわかれています。

・ 一般教育訓練給付金

・ 特定一般教育訓練給付金

・ 専門実践教育訓練給付金

それぞれ、教育訓練給付金の対象となる講座や、受給できる金額などが異なります。

「教育訓練給付金」を受給するための条件は

前項でお伝えしたとおり、教育訓練給付金は雇用保険の事業です。

そのため、教育訓練給付金を受給できるのは雇用保険の被保険者、あるいは被保険者だった人です。

言い換えれば、「被保険者だった人」つまり退職者であっても、教育訓練給付金をもらえます。

以下のように、受給の条件が定められています。

雇用保険の被保険者

受講開始日時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること

雇用保険の被保険者だった人

受講開始日時点で、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること

ただし、はじめて教育訓練給付金の支給を受ける人にかぎって、支給要件期間は次のように定められています

一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金 → 1年以上あれば良い

専門実践教育訓練給付金 → 2年以上あれば良い

また、雇用保険の被保険者であれ、元・被保険者であれ、以下の条件は共通しています。

前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了していること

「教育訓練給付金」はいくらもらえるのか

では、具体的に、教育訓練給付金はいくらもらえるのでしょうか。

順にご説明していきましょう。

どのくらいもらえるのか

一般教育訓練給付金

教育訓練経費の20パーセントに相当する額が支給されます。

ただし、10万円を上限額とします。

特定一般教育訓練給付金

教育訓練経費の40パーセントに相当する額が支給されます。

ただし、20万円を上限額とします。

専門実践教育訓練給付金

教育訓練経費の50パーセントに相当する額が支給されます。ただし、1年間で40万円を上限額とします。

一定の条件を満たせば、さらに教育訓練経費の20パーセントに相当する額が追加で支給されます。

ただし、こちらも上限額があります。

訓練期間が3年の場合は168万円、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限額です。

ちなみに、どの訓練給付金も、4,000円を超えない場合は支給されません

ご留意ください。

教育訓練給付金は、原則として、本人の住所を管轄するハローワークに申請します。

「教育訓練給付金」の対象講座は幅広い

厚生労働省のホームページには「教育訓練講座検索システム」へのリンクが用意されています。

このページにアクセスすれば、簡単に、教育訓練給付金の対象講座を検索できます

通学、通信だけでなく、オンラインで学べる「eラーニング」の講座もありますし、資格名やキーワードから検索できます。

教育訓練給付金の受給資格を満たしているなら、1度チェックしてみてはいかがでしょう。

意外な対象講座が見つかるかもしれません。(執筆者:嵯峨 朝子)

《嵯峨 朝子》
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嵯峨 朝子

嵯峨 朝子

職場を転々とするうちに、気がつけば、総務・労務関係の実務経験は15年以上に。社会保険労務士の資格を取得しており、失業手当や傷病手当金を受給した経験もあります。現在は、フリーランスのWebライターとして生計を立てつつ、健康と節約に気を配った、自分なりの豊かな暮らしを実践中。 寄稿者にメッセージを送る

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