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会社員の「老齢厚生年金」はいくらもらえる? 受給要件や計算方法、免除制度など解説

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会社員の「老齢厚生年金」はいくらもらえる? 受給要件や計算方法、免除制度など解説
「毎月、厚生年金保険料を払っているけど、将来いくらぐらいの年金をもらえるのかな」

と疑問に思ったことはありませんか。

本記事では、次のことを解説していきます。

・ 老齢厚生年金を受給できる対象者

・ 現行制度の老齢厚生年金の計算方法

「老齢厚生年金」 結局いくら もらえるの?

受給対象者

老齢厚生年金とは、会社員の方が毎月支払っている厚生年金保険料の額に応じて受給額が変動する報酬比例による年金のことです。

老齢基礎年金の上乗せとして、2階部分の年金という位置づけです。

老齢厚生年金を受給するには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

・ 厚生年金の被保険者期間が1か月以上あること

・ 老齢基礎年金の受給要件を満たしていること

・ 65歳以上であること

・ 保険料納付済期間と免除期間、合算対象期間を通算して10年以上あること

老齢厚生年金を受給するには、国民年金の保険料の10年以上納付期間が必要です。

その期間が10年に満たない場合でも「保険料免除期間」と「合算対象期間」を含めて10年以上あれば受給することが可能です。

「保険料免除期間」と「合算対象期間」

「保険料免除期間」と「合算対象期間」について解説していきます。

保険料免除期間

保険料免除期間に該当するものとして次のような制度があります。

保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の所得が少なく、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請すれば保険料が免除される制度です。

免除される額は、「全額、3/4、半額、1/4」の4種類です。

また、配偶者から暴力(DV)を受けたことにより別居している場合などには、配偶者の所得に関わらず本人の所得が一定以下であれば保険料の免除を受けられます

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予される制度です。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象です。

学生納付特例

20歳になったら国民年金保険料の納付義務がありますが、学生の方の所得が一定以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

合算対象期間

老齢基礎年金を受給するには、原則として保険料納付済期間と免除期間を通算して10年以上が必要です。

しかし、年金制度は改定を重ねて現行制度の形となり、加入できる対象者の範囲も昔に比べて広がっています

それにより、改定前に被保険者の対象でなかったことにより、加入したくても加入できなかった期間を受給資格期間の10年に反映することとしました。

この期間を合算対象期間といいます。

合算対象期間は受給資格期間の10年には反映されますが、年金額には反映されませんので注意が必要です。

主な合算対象期間については、日本年機構のホームページをご覧ください。

参照:日本年金機構

老齢厚生年金の計算方法

老齢厚生年金

では、老齢厚生年金の計算方法を見ていきましょう。

老齢厚生年金:原則的な計算式

老齢厚生年金額 = 平均標準報酬(月)額 × 給付率 × 被保険者期間の月数

老齢厚生年金は、平均標準報酬(月)額に給付率を掛けることで算出した額を、厚生年金の被保険者期間を通算した月数分受給できます

平均標準報酬(月)額

平均標準報酬(月)額とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれ再評価率を掛けて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額を言います。

再評価率を掛けるのは、過去の給与や賞与を現在の賃金水準に再評価するためです。


給付率

平成15年3月以前は、賞与額に関しては保険料徴収がされていませんでしたが、平成15年4月より賞与額も保険料徴収の対象とし、納付額にも反映させるという総報酬制が導入されることとなりました。

総報酬制の導入に伴い、適切な年金額を算定するために、導入前と後に分けて算定するのが原則です。

昭和21年4月2日以後生まれの場合の給付率は以下の通りです。

昭和21年4月2日以後生まれの場合の給付率

以上のことを踏まえ、現在までのご自身の納付実績と将来の定年までの想定も含めて、先ほどの計算式に照らし合わせてみてください。

どの程度の年金を受け取れるのか、ざっくりとした試算が可能です。

ただし、50歳以上の方で、正確な年金見込額を試算したいという方は、「ねんきんダイヤル」のほうで申し込みが可能です。

参照:ねんきんダイヤル

老齢厚生年金のポイント

・ 老齢基礎年金の受給要件を満たすことが必須

・ 基礎年金と違って、過去の納付額に応じて将来の給付額が変動する

・ 給付額は、平成15年3月以前と4月以後で、分けて計算する

人生100年時代となり、定年後の生活費が今まで以上に必要となるのは間違いないと言えそうです。

その老後の生活費のほとんどを年金と貯蓄で賄うことになると思います。

年金額の試算と将来の人生設計をして、早めの準備をしてください。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)

《須藤 直也》
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須藤 直也

須藤 直也

大学卒業後、専門商社で7年間営業を経験し、その後現職である運送会社の総務部に転職。そこで労務管理や労働保険・社会保険の手続きなどの実務を経験しながら、社会保険労務士試験に合格。これまでの経験を生かして、生活に欠かせないお金や社会保障に関する正確な情報を発信していきます。 【保有資格】社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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