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【住宅ローン控除の適用期間】コロナ禍で「再延長」案 2021年度~最長13年以上の可能性も

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【住宅ローン控除の適用期間】コロナ禍で「再延長」案 2021年度~最長13年以上の可能性も

住宅ローンを組んでマイホームを購入した際に受けられる「住宅ローン控除」は、所得税や住民税の税額を直接減額してくれるため、大きな節税効果が期待できます。

住宅ローン控除の適用期間は本来10年ですが、2019年10月に消費税が増税されたタイミングで特例措置が実施され最長13年となりました

しかし特例措置を適用できる期限が迫っているため、新型コロナウイルスの影響で冷え込んだ住宅需要を回復させるために、再び控除期間の延長が検討されています。

住宅ローン控除の適用期間に再延長案

消費税の増税時に実施された住宅ローン控除の特例措置とは

住宅ローン控除は、年末時点の借入残高の1%に相当する減税が受けられる制度です。

控除の対象となる年末時点の借入残高は、

・ 耐震性、耐久性、省エネなどの要件を満たした「長期優良住宅」:5,000万円

・ それ以外:4,000万円

が上限です。

例えば、年末時点の借入残高が3,500万円の場合、所得税と住民税を合わせて最大で35万円の控除が受けられます。

ただし住民税の控除額は、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6,500円)が限度です。

特例措置が適用され控除期間が13年に延長されると、11~13年目の控除額は「年末時点の借入残高の1%」と「建物の取得価格の2% ÷ 3」のどちらか少ない金額が適用されます。

もし返済11年目の借入残高が2,100万円、建物の取得価格が1,500万円であった場合、控除額は金額の少ない「建物の取得価格の2% ÷ 3」である10万円です。

特例措置を適用するためには、以下の期日までに新築住宅の工事請負契約または売買契約を締結しなければなりません

・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

・ 分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

上記までに契約ができなかった場合、住宅ローン控除の期間は10年間です。

政府は2021年度の税制改正で特例措置の延長を検討中

2020年9月24日の日本経済新聞で、2021年度の税制改正時に住宅ローン控除の期間が再延長される可能性が報じられました。

延長を求めた国土交通省は、かねてより住宅生産団体連合会(以下、住団連)から住宅ローン控除の再延長を要請されていました。

その理由は、消費税増税と新型コロナウイルスの影響が重なったことによる住宅需要の大幅な低迷です。

需要の低迷によって、住宅の建設工事やリフォーム工事の受注が減少したことで、廃業を検討している中小工務店もあります。

そこで住団連は、国土交通省に対して消費税の増税時に実施した特例措置を超える、経済対策の実施を要求しました。

それを受けて国土交通省は、税制改正論議で住宅ローン控除期間の延長を提案したのだと考えられます。

マイホーム購入に係る住宅ローン減税の動向に注目

控除期間が延長されるかどうかは未定

住団連が国土交通省に提案した住宅ローン控除の内容は、以下の内容です。

・ 控除期間を13年超とし、

・ 控除額をすべての期間において、年末時点における借入残高の1%とする

さらに住団連は、すでに終了した次世代住宅ポイント制度に代わる「新しい生活様式ポイント制度」の創設も要求しています。

どこまでの経済政策が実現するのかは未定ですので、今後も動向に注目する必要がありそうです。

ただし、経済政策が実施されて住宅を購入しやすくなったとしても、焦って決断するのはおすすめできません。

住宅ローンの返済期間は、20年や30年など長期間にわたります。

購入をする際は、返済シミュレーションを確認し、問題なく返済できるかどうかを慎重に判断したうえで購入しましょう。(執筆者:品木 彰)

《品木 彰》
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品木 彰

品木 彰

webライター、ファイナンシャルプランナー。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。 保険、不動産、税金、貯蓄術など幅広いジャンルの記事を執筆。妻と息子の3人暮らし。FP技能士2級。 寄稿者にメッセージを送る

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