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【GoToキャンペーン】還元ポイントの所得税 課される場合の税率を考える

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【GoToキャンペーン】還元ポイントの所得税 課される場合の税率を考える

Go ToイートやGo Toトラベルを利用者すると、旅行代金などが実質的に安くなるので大変お得です。

しかしGo Toキャンペーンで受けた経済的利益は、基本的に所得税の対象となりますのでご注意ください。

本記事では、Go Toキャンペーンの還元ポイントに対する税金の取り扱いについて解説します。

還元ポイントは一時所得に該当

Go To EatやGo Toトラベルなどで還元されるポイントは、一時所得に該当します

Go To Eatは、地域の登録飲食店で利用できる食事券を購入すると購入金額の25%分が上乗せされます。

またオンライン飲食予約サイトで予約すると、次回の食事で利用できる500円・1,000円のポイントが給付されるキャンペーンです。

農林水産省GoTo Eat
≪画像元:農林水産省

農林水産省では、Go To Eatに関するQ&Aを公開しており、還元されるポイントは一時所得に該当すると明記してあります。

参照:農林水産省(pdf)

Go Toトラベル
≪画像元:Go Toトラベル

またGo Toトラベルは国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の最大1/2相当額を支援する制度です。

支援金額は7割を旅行代金の割引、3割を旅行先で利用できる地域共通クーポンとしており、1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1万円が上限です。

GoToトラベルの給付金についても、旅行業者等を通じて旅行者に対して支給されるため、旅行した個人の一時所得となります。

参照:観光庁(pdf)

一時所得は年間50万円まで無税

一時所得は、1月1日から12月31日までの収入の合計金額が、50万円の特別控除額以内なら所得税は課されません

Go Toキャンペーンの還元ポイントだけで、50万円を超える一時所得の収入をえることは難しいです。

競馬の当たり馬券や生命保険の満期返戻金等も一時所得に該当するため、同年中にそれらの収入がある方は注意してください。

所得税が課される場合の税率

特別控除額 50万円を超える 一時所得の収入が あった場合

特別控除額50万円を超える一時所得の収入があった場合、50万円を差し引いた後、1/2した金額が所得税の課税対象です。

一時所得の計算式

総収入金額 – 支出金額 – 50万円 = 一時所得の金額

一時所得の金額 × 1/2=所得税の課税対象金額

所得税は給与所得や一時所得、事業所得など、各所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に対して税率を乗じます。

所得税の税率は5%から45%の7段階に区分され、課税される所得金額が大きいほど税率は高くなります

所得税の速算表

所得税の速算表

たとえば課税される所得金額が200万円なら10万2,500円、500万円なら所得税額は57万2,500円です。

【200万円に対する所得税】

200万円 × 10% – 9万7,500円=10万2,500円

【500万円に対する所得税】

500万円 × 20% – 42万7,500円=57万2,500円

所得税の課税対象となる一時所得が同じであっても、納税者の課税される所得金額が違えば、支払う所得税も変わります

還元ポイントに対する課税はそこまで気にしなくて大丈夫

Go Toキャンペーンの1回の使用で還元されるポイントには上限があるため、生命保険の満期が到来するなど、Go Toキャンペーン以外の一時所得がない限り、所得税が課される可能性はかなり低いです。

50万円の特別控除額以内に収まれば、確定申告をする必要もありませんので、キャンペーンをうまく利用してお得に旅行やお買い物をしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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