今までの確定申告期間中に実施される申告相談は、予約は必要ありませんでした。
しかし令和2年分の確定申告においては、入場整理券を配布することになったため、整理券の配布が終了すると、当日相談できない可能性もあります。
本記事では確定申告相談で必要となる入場整理券の取得方法と、注意すべきポイントを解説します。
目次
整理券の取得方法は2種類
確定申告の相談をするために必要な「入場整理券」は、
・ 国税庁 LINE公式アカウントを通じオンラインで取得
の2種類です。
入場整理券は各会場ごとで配られるため、税務署で他の相談会場の入場整理券を取得できません。
オンライン取得の場合、国税庁のLINE公式アカウントを「友だち追加」し、相談する税務署と日時を決めて申し込みを行います。
LINEで入場整理券を取得できるのは令和3年1月12日以降を予定しており、
となります。

入場整理券は日時指定されている
入場整理券は、日付だけでなく相談する時間帯も指定されます。
当日税務署で取得する入場整理券は順番に配布されるため、相談する時間帯は指定できません。
また相談会場や税務署の窓口、電話により翌日以降の入場整理券を取得できないため、事前に入場整理券を入手したい人はLINEで申し込みをすることになります。
LINEによる申し込みの場合、日時を指定して入場整理券を取得できるため、有給などを利用して相談される方は、オンライン申し込みを活用してください。
入場整理券が必要となる期間
入場整理券が必要となる確定申告の相談期間は、
すべての相談会場で必要となる見込みです。
ただ税務署の混雑状況によっては、1月下旬から入場整理券方式を導入する予定もあるそうです。
毎年確定申告会場が混雑する税務署の場合、早期から導入されることも考えられるため、2月16日以前に相談される場合は、1月中旬頃を目安に税務署へ確認してください。

入場整理券を取得できる枚数
入場整理券は、1人1枚しか取得できません。
夫婦や親子で相談会場へ行き、それぞれが確定申告相談をする場合は、相談者ごとに入場整理券が必要です。
1人が並び、複数人分の入場整理券を入手することはできません。
確定申告書を提出するだけなら入場整理券は不要
入場整理券は、確定申告の相談をするために用意されていますので、すでに申告書が完成し税務署へ提出するのみなら、入場整理券を入手する必要はありません。
ただ税務署職員に申告書の内容確認や計算チェックをしてもらいたい場合は、入場整理券が必要になりますのでご注意ください。
例年以上に確定申告の準備はお早めに
確定申告会場はソーシャルディスタンスの確保や、入場整理券を配布することにより、例年よりも1日当たりで対応できる相談件数は減少すると考えられます。
税務署が予定している1日の相談件数を超えた場合、その日の相談は打ち切られる可能性もあるため、申告される方は早めに準備してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)