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【所得税の節税法】年末までにやるべき税金対策3つ 年金支払い・株式の売買精算・医療費控除について

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【所得税の節税法】年末までにやるべき税金対策3つ 年金支払い・株式の売買精算・医療費控除について

所得税は1月1日から12月31日の所得が対象なので、年末まで税金対策は可能です。

本記事では今からでも間に合う、所得税の節税方法についてご説明します。

年内まだ間に合う!節税法

1. 国民年金・国民健康保険は年末までに支払うこと

国民年金の支払いや、国民健康保険の保険料は、所得控除の1つである社会保険料控除の対象です。

支払った社会保険料の金額が多ければ、その分支払う所得税は少なくなります。

社会保険料控除を計算する際に注意すべきは、控除できる金額は対象年分中に支払われたものに限られる点です。

令和2年中に支払うべき社会保険料を支払わなかった場合、その金額は令和2年分の社会保険料控除に含めることはできません。

一方で、昨年以前に未払いとなっていた国民年金や保険料を令和2年中に支払った際は、支払った金額をそのまま令和2年分の社会保険料控除として差し引けます。

そして生計を一にしている子どもの国民年金保険料を支払った場合も、社会保険料控除の対象となるので、未納分がある方は年末までにお支払いください

2. 株式の売買損益の精算は年末を一区切りに

上場株式の売買は譲渡所得の対象となり、年間の損益を合計し利益が発生している場合、譲渡所得税が課されます。

譲渡所得税は損失には課されません

現時点で収支がプラスになっている人は、年末までに損失見込みの株式を売却し、利益を相殺させて課税対象金額を減らすことも節税手段の1つです。

証券会社で株式の取引を行っている方は、特定口座の源泉徴収有を選択していれば、利益が出ている場合でも確定申告をする必要がありません。

ただ複数の証券会社で取引をしている人で、各口座の損益を通算する際は、確定申告手続きをすることになります。

売却損失が発生した場合、確定申告をすることで最大3年間損失額を繰り越すことも可能です。

譲渡損失の繰り越しは期限内申告が原則ですので、手続きする際は申告期限に注意してください。

3. 医療費が10万円以下の控除対象になる場合がある

医療費控除を受けられるケース

医療費控除は、10万円を超える医療費を支払った場合に対象となるのは知られていますが、支払った医療費が10万円以下でも、医療費控除を受けられるケースもあります

医療費控除は、医療費から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いた額が対象です。

たとえば総所得金額等が150万円の場合、医療費から差し引く金額は7万5,000円ですので、支払った医療費が9万円あれば、7万5,000円を差し引いた1万5,000円を医療費控除として差し引けます

また医療費控除の対象となる医療費は、本人だけでなく、配偶者や子どもなど生計を一にする親族のために支払った医療費も対象です。

治療を受けたのが今年でも、医療費を支払ったタイミングが翌年になる場合は、翌年の医療費控除の対象です。

今年の医療費控除の対象に含めたい時は、年内に医療費の支払いを済ませてください

還付申告は年明けから手続き可能

所得税の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日の1か月間ですが、還付申告は年明けから申告可能です。

税務署は1月4日から開庁していますので、早期に還付金を受け取りたい方は早々に申告してください。

なお令和2年分の確定申告相談会場は、入場整理券を配布し入場できる人数を制限します

入場人数の上限に達すると、その日に相談ができない可能性もあるため、早めに確定申告の準備をすることをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)


《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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