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【確定申告】無申告の人への「税務調査」の実施時期と「無申告加算税」の税率

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【確定申告】無申告の人への「税務調査」の実施時期と「無申告加算税」の税率

確定申告が必要な方が無申告だった場合には、税務署から税務調査の連絡があるかもしれません。

税務調査によって指摘を受けた場合、本税に加えて罰金として加算税・延滞税を支払うことになるのどえすが、いつ頃に税務調査が実施されるのかが気になりますよね。

そこで、元税務署職員である筆者が、所得税の税務調査がいつ頃実施されるのかについて解説いたします。

【確定申告】無申告の人への「税務調査」の実施時期と「無申告加算税」の税率

無申告が明らかなものは申告期限後にすぐに調査する

不動産や株式の売却益(譲渡所得)、満期保険金の受け取り(一時所得)など単発で発生した収入の場合には、納税者が申告すること自体を忘れているケースがあります。

申告を忘れているものについては、納税者に自主的な申告を促すために税務署は最初にお尋ね文書を発送することが多いと言えます。

お尋ね文書は早ければ申告期限を経過してから数か月以内に送付され、お尋ねの回答がない場合には税務調査により税務署から指導を受けることになります。

本格的な税務調査は夏から秋に実施される

税務調査には、

・ 自宅に税務署職員が訪問する調査(実地調査)

・ 税務署から電話や手紙により指摘をする調査(実地調査以外の調査)

の2種類あります。

実地調査

実地調査では、調査対象者の選定や調査担当者が調査を行う前の下準備を念入りに行います。

そのため、申告期限を経過した直後ではなく、数か月後の7月から12月の下半期が実地調査シーズンです。

最近では上半期にも実地調査を行うようになっていますが、税務署の人事異動が7月初旬にある都合上、5月・6月に実施調査が行われるケースは少ないと言えます。

実地調査以外の調査

それに対して、実地調査以外の調査では、納税者を税務署に呼び出したりて指導するため、確定申告期間以外には常時行われる可能性があります。

税務署が調査を実施できる期間は最長7年間

調査を実施できる期間は最長7年間

所得税は、複数年分を一度に調査するため、過去年分の申告書も一緒に修正申告・期限後申告することになります。

税務調査が行える期間は法律で規定されていて、税務署は申告期限から5年間(贈与税は6年)は調査を実施できます

脱税などの悪質な申告については調査期間が2年延長され、最長で7年です。

所得税の場合には3年分の申告内容を一度に調査することもありますが、わざと調査期限ギリギリになってから税務調査をはじめることはありません。

一方で、適正に申告している場合でも特例の適用要件のチェックなど、申告内容の確認のために調査を実施するケースもあります。

税務調査の有無で加算税の税率が変わる

税務調査の有無の大きな違いは、加算税の税率です。税務調査を受けて期限後申告書を提出する場合、無申告加算税として本税の15%を納めます(無申告の内容によって税率が変わる場合もあります)

しかし、同じ期限後申告でも自主的に期限後申告書を提出した場合には無申告加算税の税率は5%と、税務調査を受けた時よりも加算税の税率は10%減額されます。

したがって、納税者が申告漏れや計算誤りに気づいた場合には、税務調査の連絡がくる前に期限後申告書を提出したほうが余計な税金を支払わずに済みます

なお、延滞税は申告期限の翌日から納税するまでの期間に応じて税額を計算しますので、いずれにしても申告期限までに申告・納税することをおすすめします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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