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【確定申告】所得税の納税が間に合わない 支払いが遅れた場合のペナルティについて

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【確定申告】所得税の納税が間に合わない 支払いが遅れた場合のペナルティについて

所得税の納税期限は申告期限と同日で、令和2年分の所得税の納税期限は令和3年4月15日です。(通常の年は翌年3月15日が申告・納付期限です。)

期限までに所得税を支払わないと、納付が遅れたことに対するペナルティーが発生します。

今回は納付が遅れたことによるペナルティの種類と、追加で支払う遅延金について解説します。

所得税の納税が間に合わない

納税が遅れた場合に支払う税金は延滞税

申告期限までに税金を納めたなかった場合、延滞税を納めることになります。

延滞税は納税が間に合わなかった税金に対して課されるため、納税額10万円のうち7万円しか期限までに支払っていない場合、3万円が延滞税の対象になる金額です。

延滞税の利率は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間においては年2.5%であり、納期限の翌日から2月を経過した日以後になると年8.8%と納付が遅くなると利率が上がります

また延滞税は日割り計算なので、早めに納めた方が支払う延滞税は少なく済みます。

所得税の延納制度と利子税の計算方法

申告期限までに所得税を支払うことできない人は、延納制度も活用してください。

所得税の申告期限まで(令和2年分は令和3年4月15日)に納付すべき税額の半分以上を納めている人、残りの税額の納付を5月31日まで延長できます

延納制度を利用する場合、確定申告書第1表の「延納の届出」欄の「申告期限までに納付する金額」および「延納届出額」に金額を記載してください。

≪所得税及び復興特別所得税の確定申告書A(令和二年分以降用)≫

「申告期限までに納付する金額」に記載する金額が半分以上であれば、延納する金額は任意です。

しかし延納する金額に対しては、利子税が発生する点にはご注意ください。

利子税は、延納した金額に対して年7.3%と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合を乗じます。

令和3年1月1日から令和3年12月31日の「利子税特例基準割合」は、年1.0%です。

延納した金額は、5月31日の期限までに自主納付しなければいけませんので、納税資金が確保できた段階で速やかに納めてください。

もし所得税を支払わなかったらどうなるのか

所得税を期限までに支払わなかった場合、税務署から納税の督促があります。

納付期限を過ぎた段階で延滞税は発生しますので、1日でも早く支払ってください

また納付の督促を無視すると、徴収部門の担当者から連絡があり、来署依頼や自宅に訪問して納税を促されます

督促に応じない場合、銀行口座が差し押さえられ、お金が引き下ろせなくなるケースもあります

なお一括で納めるのが難しい場合は、税務署の担当者と納税プランを計画してください。

納税プラン通りに納付すれば、銀行口座を差押えされることはありません。

所得税は自主申告・自主納付すること

所得税の申告が必要になる人は、自主的に申告し納税しなければなりません。

住民税は納付書が送付されますが、税務署から納付書が送付されることはありませんので、所得税の納税申告をする人は納付忘れに注意です。

なお納付が遅れても、すぐに差押えされることはありません。

ただ督促を無視すると口座凍結の可能性もありますので、期限までに納税が難しい場合は、税務署へ納税の相談をしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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