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【名義預金】家族名義の預金でも相続税の「課税対象」になるケースとその「対処法」

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【名義預金】家族名義の預金でも相続税の「課税対象」になるケースとその「対処法」

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金なので、贈与によって家族に財産を移すことにより、課税対象となる財産を減らすという節税方法もあります。

しかし、家族名義の預金でもあっても相続税の課税対象になる場合もありますので、今回は名義預金に該当するケースと対処法について解説します。

【名義預金】家族名義の預金でも 相続税の「課税対象」になるケース

家族名義の口座が相続税の対象になる理由

家族名義の預金であっても相続税が課されてしまうケースは、亡くなった人が家族名義でお金を貯めていたと判断された場合です。

家族が自身で貯めたお金や贈与で得た金銭に対しては、相続税は基本的には課されません(ただし、亡くなる3年以内に受けた贈与は相続税の対象になるケースもあります)。

しかし、

亡くなった人が家族の名義を借りて自己の財産を貯めていた場合には、家族名義の口座内の預金は「名義預金」として相続税の課税対象になる

のです。

家族の知らない家族名義の口座があった際には、誰がその口座を管理していたかを確認してください。

贈与行為がなかったと判断される場合もある

贈与は、財産を渡す人(贈与者)ともらう人(受贈者)が、贈与について同意することで成立します。

贈与者が一方的に財産を渡したり、受贈者が財産を受け取る意思がなければ贈与は成立しません

たとえば、子ども名義の銀行口座を作成して100万円を入金していたとしても、名義人である子どもが口座の存在を知らなければ、子どもに100万円を贈与したことにはならないのです。

また、子どもが預金口座の存在を知っていても、親が口座を管理していて子どもが口座内のお金を自由に使える状態でなければ、親が亡くなった際にその口座は相続税の課税対象となる可能性があるのです。

贈与をする場合には証拠を残したほうがよい

贈与をする場合には証拠を残したほうがよい

贈与行為は口頭でも成立するので、贈与契約書を作成しなくても問題ありません。

ただし、税務調査においては贈与事実があったことを確認するために、税務署が物的証拠の提示を求めてくることもあります

口頭では証明するものが存在しなたいため、贈与行為を否認される恐れがあります。

贈与契約書は贈与事実を証明する証拠となるため、税務調査のことまで考えて相続税対策を行うのであれば、贈与契約書を作成したほうがよいと言えます。

また、贈与契約書ではなくても、通帳の入金欄にある「〇〇から贈与」などのメモ書きも贈与があったことを示す証拠になります

物的証拠があるとないとでは印象がまったく違うので、贈与事実が確認できる物を残したほうがよいことでしょう。

節税は堂々とやるべき

税務署は脱税や申告漏れを指摘するために税務調査を行いますので、合法的に節税をしている場合には税務調査を受ける確率が下がります。

節税内容を確認するために調査を受けたとしても、法律の範囲内での節税なら追徴課税を支払うことにはなりません。

また、相続税対策として生前贈与する際には、贈与者と受贈者が同意したうえで贈与してください。

財産を渡す際に贈与事実が確認できる書類を残しておくと、将来相続税の調査を受けた時に物的証拠として利用できます。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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