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「財産分与の贈与税」はケースバイケース 離婚時は対象外? 知っていて損のない豆知識

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「財産分与の贈与税」はケースバイケース 離婚時は対象外? 知っていて損のない豆知識

贈与税は、贈与者から無償で財産をもらう際に対象となる税金ですが、離婚に伴う財産分与で資産を取得した際には、基本的に贈与税はかかりません

一方で、財産分与であっても例外的に贈与税の課税対象となる場合もありますので、財産分与する際に知っておくべき豆知識を紹介します。

離婚時は対象外? 「財産分与の贈与税」はケースバイケース

財産分与は原則として「贈与税」非課税

離婚によって相手から財産を取得した場合、原則として贈与税が課されることはありません。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算や離婚後に相手の生活を保障、そして慰謝料などの目的で行われます。

財産を受ける側の人は、財産分与を請求する権利を行使して資産を取得しています。

贈与税は無償で資産をもらった場合が対象となるため、対価のある財産分与については、基本的に贈与税の課税対象外です。

財産分与でも贈与税の課税対象になるケース

財産分与によって取得した財産であっても、次のケースに該当する場合には贈与税が課されます

<財産分与で贈与税が課されるケース>

・ 贈与税・相続税逃れのための財産分与

・ 財産分与で渡す金額が過大

贈与税・相続税の節税目的で行う財産分与は、財産分与請求権に基いて給付されるものではありませんので、贈与税の課税対象になるのです。

慰謝料などの目的で行われる財産分与でも、渡す財産の金額が多すぎる場合には、過大と判断された部分が贈与税の対象になるので注意してください。

なお、財産分与が過大か否かは、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や慰謝料などの事情を考慮して判断されます。

不動産・株式の財産分与は譲渡所得の対象

不動産や株式などの譲渡資産を財産分与した場合に、財産分与したほうの人は譲渡所得の課税対象です。

これは財産分与したことによって、財産分与の義務が消滅した経済的利益の対価が存在するとの考えがあるからです。

譲渡所得の対象となった資産は、財産分与時の時価で売却したものとみなして譲渡所得の計算を行います。

財産分与した時点の価額よりも、購入した当時の価額のほうが大きければ赤字となるので、譲渡所得税を支払う必要はありません

しかし、購入金額よりも時価のほうが大きい場合には、譲渡所得税を納めることになるのでご注意ください。

なお、財産分与によって不動産を取得した人は、財産分与を受けた日の時価で不動産を取得したとして取り扱われます。

将来、財産分与で取得した不動産を売却する際には、財産分与時点の購入金額で譲渡所得の計算と所有期間の判定を行います。

不動産・株式の財産分与は譲渡所得の対象

財産分与に贈与税が課されるのはケースバイケース

財産分与の金額が過剰であれば贈与税が課されることもありますが、贈与税の対象となる金額基準はありません

財産分与の適正金額は各家庭の事情で異なり、たとえば夫婦で10億円の財産を築いた場合には5億円を財産分与で渡しても、その金額は適正と判断される可能性もあるのです。

一方で、贈与税・相続税の節税目的で財産分与を行った場合には、高額な金額でなくても贈与税の課税対象となることも想定されます。

税務署は個別に贈与税の対象になるかを判断しますので、贈与税が課されることが心配な方は税理士などの専門家に相談してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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