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老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給要件 両者の関係や併給について解説

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老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給要件 両者の関係や併給について解説

日本の公的年金のには国民年金と厚生年金の2種類があり、それぞれ老齢や障害や死亡に対して給付が行われます。

国民年金とは、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない年金制度です。

また、厚生年金とは、会社員や公務員などの被用者が加入する年金制度で、国民年金に上乗せされて給付される年金です。

国民年金には、

(1) 原則65歳から受給できる「老齢基礎年金」
(2) 一定の障害の状態に至ったときに受給できる「障害基礎年金」
(3) 国民年金に加入していた人が死亡した場合に一定の遺族が受給できる「遺族基礎年金」

の3種類があります。

また、厚生年金には、

(1) 老齢基礎年金の受給資格を得た被保険者が原則65歳から受給できる「老齢厚生年金」
(2) 被保険者などが一定の障害の状態に至ったときに受給できる「障害厚生年金」
(3) 厚生年金に加入していた方が死亡した場合に一定の遺族が受給できる「遺族厚生年金」

の3種類があります。

今回は、国民年金、厚生年金の中で、老齢基礎年金と老齢厚生年金がどうしたら受給できるかについてや、併給について詳しく解説していきます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給要件や併給

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳から受給できます。

満額の老齢基礎年金(令和3年度 年額78万900円)を受給するためには、20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納める必要があります。

受給資格期間が10年以上あれば65歳から老齢基礎年金を受給できますが、受給資格期間が短ければ短いほど老齢基礎年金の受給額が少なくなるのです。

年金の受給資格期間

老齢厚生年金の受給要件

厚生年金の被保険者期間が1か月以上ある方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした場合に、原則として65歳から老齢基礎年金に上乗せして受給できます。

すなわち、老齢厚生年金の受給要件を満たした方は、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金と両方の老齢年金を受給できるのです。

ただし、

・ 昭和36年4月1日以前生まれの男性と

・ 昭和41年4月1日以前生まれの女性で

・ 厚生年金の被保険者期間がに1年以上ある方

は、生年月日に応じて65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。


老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ理解しよう

日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方は国民年金に加入しなければいけませんが、その中で会社員などの厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者として分類されます。

すなわち、厚生年金に加入している方は、自動的に国民年金にも加入していることになるのです。

また、厚生年金被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険料として給料から天引きされます。

そのため、第2号被保険者の期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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