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「女性は長生きなので年金は繰下げが良い」が当てはまらないケース

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「女性は長生きなので年金は繰下げが良い」が当てはまらないケース

厚生労働省は各年齢の方が平均して、どのくらい生きられるのかを表す「平均余命」を、毎年7月の終わり頃に発表しております。

また0歳の平均余命は一般的に、「平均寿命」と呼ばれており、これに注目が集まります。

2021年も例年と同じように厚生労働省から、2020年の日本人の平均余命(平均寿命)が発表されました。

これによると2020年の日本人の平均寿命は、男性が81.64歳、女性が87.74歳となり、いずれについても過去最高を更新しました。

個人的に注目しているのは、国民年金から支給される「老齢基礎年金」、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」などの、老齢年金の支給が開始される、65歳の平均余命になります。

これについて調べてみると、男性は前年より0.23延びて20.05年、女性は前年より0.29延びて24.91年になりました。

そのため65歳から受給を始めた場合、男性は85歳くらいまで、女性は90歳くらいまで、老齢年金を受給する場合が多いのです。

この年齢まで受給すると、男性と女性のいずれについても、平均寿命を上回るのですが、こちらの方が平均寿命より、実態に近い可能性があります。

2022年4月からは75歳まで繰下げできるようになる

年金75歳まで引き下げ

原則として65歳から支給される、上記のような老齢年金の受給開始を、1か月繰下げる(遅くする)と、「繰下げ受給」の制度により、0.7%の割合で年金額が増えるのです。

この繰下げ受給を利用する場合、最低でも66歳になるまで、老齢年金の受給開始を繰下げる必要がありますが、これを過ぎると受給開始の時期を選択できます。

現在は70歳になるまで、老齢年金の受給開始を繰下げできるため、最大の増額率は42%(5年×12か月×0.7%)になります。

また2022年4月になると、1952年4月2日以降に生まれた方は、75歳まで受給開始を繰下げできます。

そのため繰下げ受給の最大の増額率は、84%(10年×12か月×0.7%)まで上昇するのです。

70歳まで受給開始を繰下げした場合の損益分岐点は、一般的には82歳くらいになるため、この年齢より長生きすると、65歳で受給を始めた方よりお得になります。

それに対して75歳まで受給開始を繰下げした場合の損益分岐点は、一般的には87歳くらいになるため、この年齢より長生きすると、65歳で受給を始めた方よりお得になります。

こういったデータから考えると、男性に関しては70歳までの繰下げが、限界のような気がします。

一方で女性に関しては75歳まで繰下げしても、65歳で受給を始めた方より、お得になる可能性があるのです。

そのため女性は長生きなので、年金は繰下げした方が良いと主張する方が、多いのではないかと思います。

老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額が支給される

公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合算した期間が、原則として25年以上ある方が死亡した時は、その方に生計を維持されていた一定の親族に、遺族厚生年金が支給される場合があります。

例えば夫が死亡した場合、妻は年齢に関係なく先順位者になるため、妻が遺族厚生年金の受給権を取得する場合が多いのです。

また65歳以上の妻に支給される遺族厚生年金は、次のような2つのうち、金額の多い方になります。

・(夫の)老齢厚生年金の4分の3

・(夫の)老齢厚生年金の2分の1+(妻の)老齢厚生年金の2分の1

ただ「(妻の)老齢厚生年金>遺族厚生年金」になる場合には、遺族厚生年金は支給されません

また「(妻の)老齢厚生年金全額は支給されないのです。

繰下げしても増額を実感できない場合がある

例えば65歳時点の妻の老齢基礎年金が70万円、老齢厚生年金が30万円の場合、両者の受給開始を70歳まで繰下げして42%増えると、それぞれの金額は次のようになります。

老齢厚生年金:42万6,000円

老齢基礎年金:99万4,000円

また繰下げした老齢年金の受給を始めた後に夫が亡くなり、例えば60万円の遺族厚生年金が妻に支給された場合、それぞれの金額は次のようになります。

遺族厚生年金:17万4,000円(60万円-42万6,000円)

老齢厚生年金:42万6,000円

老齢基礎年金:99万4,000円

このように「(妻の)老齢厚生年金<遺族厚生年金」の場合、遺族厚生年金として支給されるのは、(妻の)老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額のみになります。

また繰下げしなかった場合には、30万円(遺族厚生年金:60万円-65歳時点の老齢厚生年金:30万円)の遺族厚生年金が支給されます。

そのため繰下げしたか否かにかかわらず、老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計は60万円になるため、繰下げによる増額を実感できるのは、老齢基礎年金だけになってしまうのです。

妻の老齢厚生年金が少なく、かつ夫婦の年齢が離れている場合には、こういったケースに該当する可能性があるため、女性は長生きなので繰下げが良いとは、あまり言えないと思います。

繰下げしている間は振替加算を受給できない

なんだかんだ制度があって難しいのよ

老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に繰下げる必要はないため、片方だけを繰下げできます。

そのため上記のようなケースでは、老齢基礎年金だけを繰下げすれば良いと思うかもしれませんが、必ずしもそうではないのです。

例えば夫の厚生年金保険の加入期間が、原則として20年以上あり、かつ老齢厚生年金の受給を始める時に、生計を維持する65歳未満の妻がいる時は、老齢厚生年金に「加給年金」が加算される場合があります。

このように加給年金は65歳未満の妻を対象にしているため、妻が65歳になって老齢基礎年金の受給を始めると、支給は打ち切りになります。

しかし妻が次のような要件を満たす場合、加給年金は「振替加算」に切り替わり、妻が受給する老齢基礎年金に加算されるのです。

・ 1966年4月1日以前生まれである

・ 厚生年金保険の加入期間が原則として20年未満である

もし振替加算を受給できる妻が、老齢基礎年金の受給開始を繰下げした場合、この支給が始まるまでの間は、振替加算を受給できません

また振替加算は老齢基礎年金と違って、受給開始を繰下げしても金額は増えないのです。

こういった事情があるため、老齢基礎年金だけを繰下げすれば、お得になるわけではないのです。

ただ振替加算は生年月日が若くなるほど、金額が少なくなるというデメリットがあります。

そのため繰下げによる老齢基礎年金の増額分が、振替加算の金額を上回るなら、あえて振替加算を受給しないで、繰下げを選択すれば良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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