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60歳以降に働いても年金が減らない3つの裏技が「合う人」と「合わない人」

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60歳以降に働いても年金が減らない3つの裏技が「合う人」と「合わない人」


厚生年金保険に加入しながら60歳以降に働くと、「在職老齢年金」という制度により、受給する年金が減ってしまう場合があります。

例えば原則65歳になると、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」は、減額の対象になります。

また60~64歳(生年月日や性別によって違う)になると、厚生年金保険から支給される「特別支給の老齢厚生年金」も、減額の対象になります。

一方で次のような年金は、厚生年金保険に加入しながら60歳以降に働いても、減額の対象にはならないのです。

・ 原則65歳になると、国民年金から支給される「老齢基礎年金」や、厚生年金保険から支給される「経過的加算額

・ 一定の障害状態になった時に支給される、障害基礎年金や障害厚生年金などの「障害年金

・死亡した時に所定の遺族に対して支給される、遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金などの「遺族年金

どのくらい年金が減ってしまうのかを知りたい方は、60歳以降の月給や賞与の見込額を入力すると、在職老齢年金による減額を試算してくれる、「ねんきんネット」を活用するのです。

60歳以降に働いても年金が減らない3つの裏技が「合う人」と「合わない人」

「基準額」について知っておく

また年金の減額が開始される、次のような金額の「基準額」について知っておくと、月給や賞与の金額を調整するなどの、何かしらの対策がとれると思います。

【60~64歳の方:基準額は28万円】

「月給+直近1年間の賞与の総額÷12」と、「特別支給の老齢厚生年金÷12(年金の月額)」の合計が28万円を超えると、在職老齢年金による減額が始まります。

【65歳以上の方:基準額は47万円】

「月給+直近1年の賞与の総額÷12」と、「老齢厚生年金÷12(年金の月額)」の合計が47万円を超えると、在職老齢年金による減額が始まります

以上のようになりますが、法改正により2022年4月からは、60~64歳も基準額が47万円になります

また賃金や物価の変動に応じて、基準額を定期的に見直しするというルールになっているため、将来的には47万円でなくなる可能性があります。

【裏技1】雇用契約から業務委託契約に切り替える

在職老齢年金によって年金が減額されるのは、厚生年金保険に加入しながら働く場合になります。

そのため厚生年金保険に加入しない、パートやアルバイトなどの非正規雇用者として働けば、年金は減額されないのです。

ただ労働時間や賃金月額が所定の基準を超えると、非正規雇用者でも厚生年金保険に加入するため、できるだけ長時間働いて収入を得たいという場合には、この方法を選択できません。

このジレンマを解消する方法のひとつとして、よく紹介されているのが、雇用契約(正社員、非正規雇用者)から業務委託契約(フリーランス、個人事業主)に切り替えて、仕事を続けるという裏技です。

なぜ業務委託契約が良いのかというと、厚生年金保険に加入する所定の基準を超えるくらいの、長時間労働を行ったり、収入を得たりしたケースでも、厚生年金保険には加入しないからです。

60歳以降に業務委託契約で働くというのは、あまり一般的ではないと思いますが、これからは一般的になる可能性があります。

その理由として2021年4月1日から、65歳から70歳までの就業機会の確保が、企業の努力義務になりました。

また65歳から70歳までの就業機会を確保するために、企業が実施すべき「高年齢者就業確保措置」には、次のような雇用以外の措置も含まれているからです。

【雇用に関連した措置】

・ 70 歳までの定年年齢の引き上げ

・ 定年制度の廃止

・ 70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入

【雇用以外の措置】

(これらの措置を導入する場合、労働者の過半数を代表する労働組合などの同意が必要になります)

・ 70歳まで継続的に「業務委託契約」を締結する制度の導入

・ 事業主が自ら実施する社会貢献事業、または事業主が委託、出資(事務スペースの提供なども含む)する団体が実施する社会貢献事業に、70歳まで継続的に従事できる制度の導入

ただ業務委託契約で働く場合は原則的に、労災保険や雇用保険には加入しないため、業務災害でケガをした時や失業した時などに、保険給付を受けられません

そのため労災保険に任意加入して自分で保険料を支払ったり、失業期間を乗り切るための預貯金を貯めたりする必要があるため、雇用契約の時よりお金がかかります

また業務委託契約で働く場合は原則的に、勤務先で年末調整を受けられないので、所得が一定額を超えた時には、自分で所得税の確定申告をする必要があります。

こういった点から考えると、業務委託契約で働くという裏技が合っているのは、雇用契約の時より高い収入を得られる見込みがある方、または税金に関する知識が多少はある方だと思います。

税金に関する知識がある人

【裏技2】給与の一部を退職金で受け取る

60歳以降に働いても年金が減らない裏技として、業務委託契約の次によく紹介されているのは、給与の一部を退職金で受け取るという裏技です。

それは例えば月給40万円の方が、月給を30万円に引き下げた後に、残りの10万円を企業内部、または中小企業退職金共済に積み立て、退職する時に貯まった積立金を、退職金として受け取るというものです。

なぜこのような裏技が有効なのかというと、月給が30万円になれば、厚生年金保険に加入しながら働いたとしても、在職老齢年金によって年金が減額する可能性が低いからです。

また月給の金額が下がると、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の、保険料の約半分を負担している勤務先は、以前より負担が軽くなるので、従業員だけでなく勤務先にもメリットがあります。

ただ大企業で働いている場合、自分だけ特殊な取り扱いをしてもらうのは、おそらく難しいうえに、大企業は中小企業退職金共済を利用できないため、
この裏技は大企業で働いている方には、あまり合わないと思います。

一方で従業員の少ない中小企業で働いている場合、勤務先が柔軟に対応してくれるかもしれないので、この裏技が合っているのは、中小企業で働いている方になります。

【裏技3】副業で小規模の個人事業を始める

副業で小規模の個人事業を始めることは、60歳以降に働いても年金が減らない裏技になると思うのです。

その理由として従業員数が5人未満の個人事業は、社会保険の適用事業所にならないため、副業で厚生年金保険に加入する所定の基準を超えるくらいの、長時間労働を行ったり、収入を得たりしたケースでも、厚生年金保険には加入しません。

また本業で厚生年金保険に加入しても、副業では加入しない場合、47万円という基準額を超えるか否かは、本業の月給、本業の賞与、年金の月額のみで判定されるため、副業については何時間働いても、年金が減らないからです。

ただ個人事業で成功するには、スキルや資格だけでなく、経理や営業などの知識が必要になります。

そのため個人事業を活用した裏技が合っているのは、これらを身に付ける意欲がある方だと思うのです。

なお個人事業が難しい方は他の企業などで、パートやアルバイトの副業をすれば良いと思います。

ただ副業の労働時間や賃金月額が増えると、副業の方でも厚生年金保険に加入する場合があるため、在職老齢年金よる年金の減額を回避したい方は、労働時間や賃金月額が増えすぎないように、注意する必要があります(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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