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【コスパ重視】元税務署職員が「相続税を節税する」際に用いる手段

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【コスパ重視】元税務署職員が「相続税を節税する」際に用いる手段

相続税対策の方法は数多く存在し、相続財産の種類によって活用できる制度も変わってきます。

一般の方が相続税の節税を考える場合、利用しやすく、それでいて費用対効果の高い制度を利用するのがポイントです。

本記事では、元税務署職員である筆者が本気で相続税を節税するとした場合、どのような方法を用いて節税を行うのかをご紹介します。

元税務署職員が 本気で相続税を 節税するなら…

死亡保険金の控除は最大限活用する

相続税には基礎控除額が設けられていますが、それ以外に死亡保険金に対して控除できる制度もあります。

死亡保険金の控除は、相続人の人数×500万円までの死亡保険金については相続税が非課税になる制度であり、相続人が3人いるご家庭であれば、1,500万円までの死亡保険金が非課税です。

相続税の死亡保険金控除が利用しやすい生命保険も用意されていますので、貯蓄に余裕がある場合には預金の一部を生命保険にすることで、相続が発生した際に非課税になる財産を増やせます。

養子は1人につき600万円の非課税枠が上乗せされる

相続税の基礎控除額は、法定相続人が多いほど控除額が増えるのが特徴です。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額

法定相続人とは民法上の相続人をいい、原則配偶者と子が法定相続人で、配偶者と子が2人いる場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は4,800万円です。

亡くなった人に子がいない場合、法定相続人は配偶者と親です。

養子縁組は特定の人を養親の子にする制度であり、先ほどのケースなら子の配偶者を養子とすることで法定相続人は4人になりますので、基礎控除額は5,400万円に増加します。

相続税の節税目的で養子縁組する際の注意点としては、相続税の基礎控除額の計算上で人数に含められる養子の人数には上限があり、子がいる場合は1人、子が無い場合は2人までとなっています。

したがって5人も10人も養子にしたとしても、養子の人数に応じて基礎控除額が増えるわけではありません。

不動産は「小規模宅地等の特例」を適用できる人が相続する

小規模宅地等の特例とは、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

適用できる土地の種類はいくつかありますが、一番要件を満たしやすいのが自宅の敷地に対して適用できる「特定居住用宅地等」の制度です。

特定居住用宅地等の制度は、亡くなった人が自宅の敷地として利用していた場合に適用できるもので、原則同居していた相続人が自宅の敷地を取得し、相続以後も継続して居住することが要件となります。

亡くなった人が一人で住んでいた場合、別居親族も特定居住用宅地等を適用できる可能性もありますが、要件が厳しいので同居している家族が適用するのが現実的です。

また配偶者が自宅の敷地を取得する場合、継続居住の要件はありませんので、配偶者が相続して特定居住用宅地等を適用することも選択肢になります。

最初にやるべき相続税対策

「節税する必要があるのか?」を確認

相続税は基礎控除額を超えた場合に対象となる税金なので、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税は非課税です。

そのため自身の相続財産に対して、相続税が課税される可能性があるのかを確認した方がいいでしょう。

また相続税対策には、デメリットもあることを理解しておくことも大切です。

預金をすべて生命保険にまわしてしまうと、突然の大きな支出に対応できなくなりますし、養子の人数を増やせば遺産分割協議の参加者が多くなるため、分割協議がまとまらなくなる可能性もあります。

小規模宅地等の特例を適用するためだけに、自宅を購入するのはリスクがありますし、相続税の基礎控除額や特例制度は今後変更する可能性もあるため、現時点の対策が将来の相続時に有効とは限りませんのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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